○大山崎町職員倫理規程

平成23年2月15日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大山崎町職員が町民全体の奉仕者であって、その職務は町民から負託された公務であることにかんがみ、大山崎町職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(2) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(3) 利害関係者 職員が職務として携わる事務(許可、認可、補助金の交付、立入検査、監査、不利益処分、行政指導及び契約等の事務をいう。)の対象となる事業者等をいう。

(4) 所属長 大山崎町職員定数条例(昭和53年条例第1号)第2条各号に掲げる事務部局等における課(課を設置しない事務部局にあっては課に相当する組織)若しくは出先機関の長の職にある職員をいう。

(5) 管理職員 大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号)第10条に規定する管理職手当の支給を受ける職員、大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。

2 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号に規定する事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、自らの行動が公務に対する町民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、公共の利益の増進のため全力を挙げて職務を遂行するとともに、町民の信頼を裏切る行為をすることがないよう常に自らを厳しく律しなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民及び事業者等の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(利害関係者との接触に当たっての禁止行為等)

第4条 職員は、利害関係者との接触に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、供花及びその他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者とともに飲食をすること。

(8) 利害関係者とともに遊戯又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ又は不動産の賃借等を行うこと。

2 職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、財産貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する金額の贈与を受けたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、職員は次の各号に掲げる行為をすることができる。

(1) 利害関係者から茶菓の提供を受けること。(社会通念上一般的な接遇と認められるものに限る。)

(2) 利害関係者から次に掲げる贈与を受けること。

 香典、供花その他これらに類するもので、社会通念上の儀礼の範囲を超えないもの

 宣伝用物品又は記念品で、広く一般に配布するためのもの

 多数の者が出席するパーティ等(飲食物が提供される会議で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)における記念品

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、利害関係者から提供される会議室等を、会議のために一時的に使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 飲食に関し次に掲げる行為を行うこと。

 多数の者が出席するパーティ等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに飲食をすること。

 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに簡素な飲食をすること。

 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、所属長が承認したものに限る。

 本町が主催し、又は共催する事業に職務として出席した場合において、利害関係者とともに飲食をすること。

4 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある利害関係者に該当する者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為をすることができる。

(利害関係者以外の事業者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等の社会通念上の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(事業者等の不当要求に対する措置)

第6条 職員は、事業所等からの強要等の不当な要求に一切応じることなく、職務を公正に執行しなければならない。

(官公庁等職員との接触にあたっての禁止行為)

第7条 職員は、国、ほかの地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、町民の疑惑又は不信を招く行為をしてはならない。

(職員の報告義務)

第8条 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるときは、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、職員から前項に規定する報告を受けたときは、直ちに第10条に規定する倫理管理者に報告しなければならない。

(管理職員の責務)

第9条 管理職員は、自らが率先して模範を示し、適正な服務の確保を図るとともに、管理責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

(総括倫理管理者及び倫理管理者)

第10条 この規程の目的の達成に資するために総括倫理管理者及び倫理管理者を置く。

2 総括倫理管理者は人事担当部長の職にある者を、倫理管理者はその他の部長級の職にある者をもって充てる。

3 総括倫理管理者は次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 倫理の保持及び綱紀粛正の推進に関し、倫理管理者と連携を図るとともに、必要に応じて倫理管理者に対し、助言及び指示をすること。

(2) 倫理管理者からの報告を取りまとめ、町長及び副町長に報告するとともに、必要に応じて講じるべき措置等について上申すること。

4 倫理管理者は次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 倫理の保持及び綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、及び指導を行うとともに、職員の相談に応じること。

(2) 所属長を経由してなされた職員からの報告を把握し、総括倫理管理者に報告するとともに、必要に応じて当該職員の上司に注意を喚起すること。

(3) その他この規程の遵守について徹底を図ること。

この規程は、平成23年2月15日から施行する。

大山崎町職員倫理規程

平成23年2月15日 規程第4号

(平成23年2月15日施行)