○大山崎町がん検診推進事業に係る子宮頸がん検診自己負担金取扱い実施要綱

平成21年8月20日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎町に住所を有する特定の年齢に達した者に対し、町が実施する子宮がん検診に係るその自己負担金を公費負担することにより、がん検診の受診促進及びがんの早期発見・正しい健康意識の啓発を図ることを目的に、事業を推進するものとする。

(実施主体)

第2条 この要綱による事業の実施主体は大山崎町とする。

(対象者)

第3条 「子宮頸がん検診 無料クーポン券付受診票兼結果通知書」(以下「クーポン券」という。)交付対象者で、検診対象年度内にクーポン券の交付を受けずに子宮がん検診を受診した者を対象とする。

(検診の内容)

第4条 子宮がん検診の内容及び回数は、次のとおりとする。

(1) 内容 「大山崎町子宮がん検診契約」に準ずる。

(2) 回数 対象年度内に1回とする。

(公費負担額)

第5条 公費負担額は、大山崎町が実施する子宮がん検診の自己負担金相当額とする。

(申請)

第6条 子宮がん検診公費負担を受けようとする時は、未使用のクーポン券を添付して、がん検診推進事業に係る子宮がん検診自己負担金助成申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、クーポン券を紛失した者及び転入者で前住所地での交付を受けていない者を除く。

2 申請は、対象年度内に限るものとする。

(支給方法等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたものについて支給する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、「がん検診推進事業」の終了した日の翌日からその効力を失う。

(平成23年告示第42号)

(施行期日等)

この要綱は、告示の日より施行する。

(平成28年告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

大山崎町がん検診推進事業に係る子宮頸がん検診自己負担金取扱い実施要綱

平成21年8月20日 告示第44号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年8月20日 告示第44号
平成23年7月25日 告示第42号
平成28年6月1日 告示第24号