○大山崎町食生活改善推進員協議会運営補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎町食生活改善推進員協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付することにより、町民の食生活の改善を推進し、その健康増進に寄与することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(申請)

第3条 協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、指定された期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定により申請された書類の審査を行い補助金の額を決定のうえ、補助金交付決定通知書(様式第2号)により必要な条件を付して、協議会に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第5条 補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業実績報告書(様式第3号)を当該年度会計終了後、すみやかに町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町食生活改善推進員協議会運営補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第14号