○大山崎町ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成24年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置等について必要な事項を定めることにより、ペット霊園の設置、管理等の適正化を図り、もって住民の生活環境の保全及び公衆衛生の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 犬、猫その他愛玩を目的として飼養される動物をいう。

(2) 墳墓 ペットの死体又は焼骨を埋葬する施設をいう。

(3) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。

(4) 焼却施設 ペットの死体を焼却する設備を有する施設をいう。

(5) ペット霊園 墳墓、納骨堂若しくは焼却施設又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(6) 近隣住民等 ペット霊園の区域に隣接する土地の所有者及び当該区域から100メートル(焼却施設にあっては、250メートル)を超えない距離に位置する土地若しくは建物の所有者、管理者又は占有者並びに自治会、農家組合等の利害関係者をいう。

(ペット霊園の設置者及び管理者の責務)

第3条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、地域の生活環境に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を保持するように努めなければならない。

(許可)

第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。許可を受けて設置したペット霊園の区域、施設又は設備を変更(以下「区域等の変更」という。)しようとする者も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公衆衛生の維持及び住民の生活環境の保全のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(事前協議)

第5条 前条第1項の規定によるペット霊園の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定める協議書を提出し、町長と協議しなければならない。

(標識の設置等)

第6条 申請予定者は、規則で定めるところにより、ペット霊園の設置又は焼却施設の新増設若しくは区域等の変更を計画する土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 前項の標識の設置の期間は、規則で定める日から第13条第1項の工事完了検査済証の交付を受ける日までとする。

3 申請予定者は、第1項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

4 申請予定者は、標識が破損し、汚損し、又は倒壊したときは、速やかに標識を修復するものとする。

5 標識の記載事項に変更が生じたときは、当該変更の内容を速やかに標識に記載しなければならない。

(説明会の開催等)

第7条 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、ペット霊園の設置又は区域等の変更に係る計画について説明会を開催しなければならない。

2 申請予定者は、ペット霊園の設置又は区域等の変更に係る計画について、近隣住民等から次に掲げる事項にかかる意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。

(1) 生活環境の観点から考慮すべきこと。

(2) ペット霊園の施設、構造又は設備に関すること。

(設置の同意)

第8条 申請予定者は、ペット霊園の設置又は区域等の変更をしようとするときは、当該区域に隣接する土地の所有者全員から同意を得なければならない。ただし、隣接する土地が道路及び水路のときは、当該道路及び水路を隔てた土地所有者とする。

(許可の基準)

第9条 ペット霊園の設置又は区域等の変更の許可をするときの基準は、別表に定めるとおりとする。

(許可等の通知)

第10条 町長は、第4条第1項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に、許可の決定をしたときは許可書を交付し、不許可の決定をしたときは書面でその理由を付して通知しなければならない。

(工事着手届)

第11条 前条の許可書の交付を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(工事完了届)

第12条 設置者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(検査等)

第13条 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、当該工事が許可の内容に適合していると認めるときは、工事完了検査済証を交付するものとする。

2 設置者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該検査に係るペット霊園(区域等の変更にあっては当該変更に係る部分に限る。)を使用してはならない。

(維持管理)

第14条 設置者は、ペット霊園が別表に掲げる基準及び第4条第1項に定める申請書に添付した維持管理計画書に適合するよう、維持管理を行わなければならない。

(地位の承継)

第15条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。

(中止、廃止の届出)

第16条 設置者は、ペット霊園の設置又は焼却施設の新増設若しくは区域等の変更に係る工事を中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 設置者は、ペット霊園又は焼却施設を廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の状況等について報告を求めることができる。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、ペット霊園に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件の調査をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第18条 町長は、設置者が第13条第2項及び第14条の規定に違反していると認めるときは、当該設置者に対し、期限を定め、必要な措置を行うよう勧告することができる。

(改善命令)

第19条 町長は、設置者が前条の勧告に従わないときは、期限を定め、必要な措置を行うよう命ずることができる。

(許可の取消し)

第20条 町長は、設置者が偽りその他不正の手段により、第4条第1項の許可を受けたものであるときは、その許可を取り消すことができる。

(使用禁止命令)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の使用の禁止を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、ペット霊園を設置し、焼却施設を新増設し、若しくは区域等の変更をし、又は使用した者

(2) 第19条に規定する改善命令に従わなかった者

(3) 前条の規定により、許可を取り消された者

(公表)

第22条 町長は、第19条又は前条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その経過及び当該命令に従わない者の氏名等を公表することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にペット霊園を設置している者は、施行日後30日以内に規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

別表(第9条関係)

1

ペット霊園の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地であること。

(2) 河川又は池沼(以下この号において「河川等」という。)からペット霊園の設置又は区域変更の区域境界までの距離が20メートル以上離れていること。ただし、許可後に河川等の改修等により、河川等から区域境界までの距離が20メートル未満となった場合は、この限りでない。

(3) 住宅、学校、保育所、博物館、公民館及び病院(以下「住宅等」という。)から区域境界までの距離が50メートル以上(焼却施設にあっては、200メートル以上)離れていること。ただし、許可後に住宅等が設置されたことにより、住宅等から区域境界までの距離が50メートル未満(焼却施設にあっては、200メートル未満)となった場合は、この限りでない。

(4) 高燥かつ飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であると町長が認める土地であること。

2

ペット霊園の施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 墳墓は、ペットの焼骨を埋葬するものであること。

(2) 区域境界から墳墓が見えないように障壁又は垣根等を設けること。

(3) ペット霊園の出入口は、施錠できる構造であること。

(4) ペット霊園の区域内の通路は、アスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利舗装その他ぬかるみとならない構造とし、その幅員は1メートル以上であること。

(5) ペット霊園の区域内の雨水及び汚水を適切に排除できること。

(6) ペット霊園の区域内に管理事務所、便所、給水設備、排水設備及び自動車の駐車場を設けること。ただし、これらの施設が近接する場所にあり、町長が適当と認めるときは、この限りでない。

(7) ペット霊園(墳墓又は焼却施設を有するペット霊園に限る。)の区域の面積に占める緑地の面積の割合は、5分の1以上とすること。

(8) 納骨堂は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

イ 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

(9) 焼却施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 空気取入口及び煙突の先端以外の部分において燃焼室内と外気とが接することがないこと。

イ 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態でペットの死体を焼却できるものであること。

ウ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

エ 燃焼室内においてペットの死体が燃焼している場合で、燃焼室にペットの死体を投入するときには、外気と遮断された状態で、定量ずつペットの死体を燃焼室に投入することができるものであること。

オ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

カ 助燃装置(燃焼ガスの温度を維持する装置をいう。)が設けられていること。

キ 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)が設けられていること。

大山崎町ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成24年7月1日 条例第12号

(平成24年10月1日施行)