○大山崎町知的障害者相談員設置要綱

平成24年5月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)この要綱の定めるところにより設置するものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、大山崎町知的障害者育成会長の推薦のあった者のうちから、適当と認められる者に対し、知的障害者相談員業務委嘱書(様式第1号)により、相談員業務の委嘱を行うものとする。

(推薦)

第3条 大山崎町知的障害者育成会長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の推進に熱意を有し、奉仕的の活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから、適当と認められる者を推薦するものとする。

(相談員の業務)

第4条 相談員の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 知的障害者の家庭における養育並びに生活等に関する相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する養護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(相談員の義務)

第5条 相談員は、前条に規定する事項を誠実に行うとともに個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的な取扱いをしてはならない。

2 相談員は、職務遂行に必要な知識及び技能の習得により、資質の向上に努めなければならない。

3 相談員は、町及び民生委員等関係機関と緊密な連携をとって業務を遂行するものとする。

4 相談員は、町長から業務の報告を求められたときは、すみやかに知的障害者相談員活動報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

5 相談員は、この業務を行うにあたって、相談員であることを表示する証明書(様式第3号)を携行しなければならない。

(委嘱期間)

第6条 相談員の業務委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(活動費及び支払方法)

第7条 町長は、業務を委嘱した相談員に対し活動費を支給するものとし、その支払方法は、次によるものとする。

(1) 活動費の額は、相談員1人につき、1か年30,500円とする。

(2) 前号の規定に関わらず、相談員の業務委嘱期間が12カ月に満たない場合における活動費の額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

算式

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(3) 前2号の活動費の支払は、毎年度、精算払とする。

(委嘱の解除)

第8条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合には、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動費の返還)

第9条 前条により業務委嘱を解除した相談員の活動費は第7条の規定に基づき算出するものとし、活動費に過払金が生じた場合は、相談員はこれを返還しなければならない。

(その他)

第10条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員には、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿などを整備させるものとする。

3 相談員が、業務上知り得た個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別記 略

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大山崎町知的障害者相談員設置要綱

平成24年5月25日 告示第9号

(平成24年5月25日施行)