○大山崎町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)について、この要綱の定めるところにより設置する。

(依頼)

第2条 町長は、大山崎町身体障害者協会長の推薦のあった者のうちから、適当と認められる者に対し、身体障害者相談員業務依頼書(様式第1号)により、相談員業務の依頼を行う。

(相談員の業務)

第3条 相談員の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(相談員活動)

第4条 相談員は、前条に規定する事項を誠実に行うとともに障害者及びその家族個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的な取扱いをしてはならない。

2 相談員は、職務遂行に必要な知識及び技能の習得により、資質の向上に努めなければならない。

3 相談員は、町及び民生委員等関係機関と緊密な連携をとって業務を遂行するものとする。

4 相談員は、身体障害者相談員活動報告書(様式第2号)を毎年3月末に町長に提出するものとする。ただし、視覚障害者であって要綱に定める様式により記録し、又は報告することが困難な場合は、様式を問わず、可能な範囲で記録し報告しても差し支えないものとする。

5 相談員は、この業務を行うにあたって、相談員であることを表示する証明書(様式第3号)を携行しなければならない。

6 相談員が、業務上知り得た個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

(依頼期間)

第5条 相談員の業務依頼の期間は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された相談員の依頼期間は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(活動費及び支払方法)

第6条 町長は、業務を依頼した相談員に対し活動費を支給するものとし、その支払方法は、次によるものとする。

(1) 活動費の額は、相談員1人につき、年30,500円とする。ただし、相談員の業務依頼期間が12月に満たない場合における活動費の額は、次により算定した額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)とする。

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(2) 前号の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(3) 前2号の活動費の支払は、毎年度、精算払いとする。

(依頼の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合当該相談員に対する業務依頼を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合

(活動費の返還)

第8条 前条により業務依頼を解除した相談員の活動費は、第6条の規定に基づき算出するものとし、活動費に過払金が生じた場合は、相談員はこれを返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(大山崎町身体障害者相談員業務依頼要綱の廃止)

2 大山崎町身体障害者相談員業務依頼要綱(昭和57年告示第19号)は、廃止する。

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大山崎町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)