○大山崎町会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の特例に関する条例

平成24年12月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、令和2年3月31日時点において、大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号)の適用を受ける一般職に属する常勤の職員(以下「正規職員」という。)と同様の勤務時間にある者(以下「特例的会計年度任用職員」という。)の雇用、給与及び服務その他必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 特例的会計年度任用職員の任用は、その職に必要となる知識、技能又は経験を有する者のうちから法第17条第4項の規定に基づき、選考により採用するものとする。

2 任命権者は、特例的会計年度任用職員を採用したときは、勤務条件を明示した雇用通知書(別記様式)を交付しなければならない。

(雇用期間)

第3条 特例的会計年度任用職員の雇用期間は、1年以内とする。

2 任命権者が特に必要と認めた場合は、最初の雇用の日から3年を超えない範囲で雇用期間を更新することができる。

(勤務時間等)

第4条 特例的会計年度任用職員の勤務時間は、正規職員の1週間当たりの勤務時間の範囲内で、任命権者が割り振るものとする。

2 特例的会計年度任用職員が所属する部署の長(以下「所属長」という。)は、前項の規定により割り振られた勤務時間以外に特別の事情のため、勤務させる必要が生じた場合は、勤務を命じることができる。

3 休憩時間は、正規職員の例による。

(休日及び休暇等)

第5条 特例的会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 特例的会計年度任用職員の有給休暇は、次に掲げる休暇とし、1の年度における付与日数は当該各号に定める日数とする。

(1) 年次有給休暇 正規職員に準じて付与する日数

(2) 病気休暇 正規職員に準じて付与する日数

(3) 特別休暇 正規職員に準じて付与する日数

3 特例的会計年度任用職員の介護休暇は、正規職員に準じて付与するものとし、その勤務しない1時間につき、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

4 特例的会計年度任用職員の育児休業は、大山崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)の適用を受ける正規職員の例によるものとする。ただし、この場合における育児休業条例第1条に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該子が3歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で条例で定める日)」とあるのは「当該承認にかかる育児休業をしようとする期間の初日から9か月を経過する日(9か月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されない場合にあっては、当該任期が満了する日)」とする。

(給与)

第6条 特例的会計年度任用職員の給料の額は、正規職員との均衡を考慮して、予算の範囲において任命権者が定める。ただし、月額400,000円を超えてはならない。

2 正規職員との均衡を考慮して、給与条例第13条並びに第18条の4及び第18条の7の規定に準じて、次に掲げる手当を支給することができる。ただし、この場合における給与条例第18条の4及び第18条の7の規定に準じて支給される額及び手当の種類は、これら2条の規定により支給される期末手当及び勤勉手当の合計額を期末手当として支給するものとする。

(1) 通勤手当

(2) 期末手当

3 特例的会計年度任用職員が、第4条第2項の規定により勤務を命じられた場合には、給与条例第16条から第18条までの規定に準じて、時間外勤務手当等を支給することができる。

4 給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける正規職員の例によるものとする。

5 特例的会計年度任用職員が退職したときは、次に掲げる基準により退職手当を支給することができる。

(1) 退職手当の額は、当該特例的会計年度任用職員の次に掲げる勤続期間の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 1年以上3年未満の期間 支給しない。

 3年以上の期間 70,000円に当該特例的会計年度任用職員の勤続期間の年数を乗じて得た額

(2) 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、特例的会計年度任用職員として引き続いた在職期間とし、常勤的嘱託員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数によるものとする。

(3) 前号の規定により計算した勤続期間に1年未満の端月数がある場合、6月以上1年未満のときはこれを0.5年とし、6月未満のときはこれを切り捨てる。

(旅費)

第7条 常勤的嘱託員が、公務出張した場合は、大山崎町職員旅費条例(昭和37年条例第11号)の適用を受ける正規職員の例により旅費を支給する。

(服務)

第8条 常勤的嘱託員は、職務の性質にかんがみ、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念すること。

(2) 当該職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(分限及び懲戒)

第9条 常勤的嘱託員の分限及び懲戒は、正規職員に準じて行うものとする。ただし、法第28条第2項第1号の規定に該当して長期の休養を必要とする場合は、次条第2項第3号に該当するものとして、同項の規定を適用するものとする。

(退職及び解職)

第10条 常勤的嘱託員が、退職しようとするときは、事前に所属長にその旨を届け出なければならない。

2 常勤的嘱託員が、次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職することができる。

(1) 雇用期間が満了した場合

(2) 業務が終了した場合

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があると認められる場合

(4) 勤務状態の不良その他常勤的嘱託員としてふさわしくない行為があった場合

(5) 前4号のほか任命権者が解職する必要があると認めた場合

(健康保険等)

第11条 常勤的嘱託員は、次に掲げる健康保険等の適用を受けられるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく健康保険(短期給付)及び年金保険(長期給付)

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく公務災害補償

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の際、現に雇用している常勤的嘱託員の第3条第2項の規定の適用については、同項中「最初の雇用の日から3年を超えない範囲で」とあるのは「年齢65年に達する日の属する年度の3月31日まで繰り返し」とする。

3 前項中「65年」とあるのは、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

4 年齢60年を超えて前2項に規定する期間まで繰り返し雇用される特例的会計年度任用職員に係る給与その他の勤務条件については、正規職員の例による。

5 この条例の施行の際、現に雇用している常勤的嘱託員のうち学童保育指導員(大山崎町留守家庭児童会指導員をいう。)第5条第4項及び第6条第2項の規定の適用については、第5条第4項ただし書は適用しないものとし、第6条第2項中「第13条並びに第18条の4及び第18条の7の規定に準じて、次に掲げる手当を支給することができる。ただし、この場合における給与条例第18条の4及び第18条の7の規定に準じて支給される額及び手当の種類は、これら2条の規定により支給される期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の80を乗じて得た額を期末手当として支給するものとする」とあるのは「第11条から第13条まで並びに第18条の4及び第18条の7の規定に準じて、次に掲げる給与を支給することができる」と、「(1)通勤手当(2)期末手当」とあるのは「(1)扶養手当(2)地域手当(3)住居手当(4)通勤手当(5)期末手当(6)勤勉手当」とする。

(給料の額の特例)

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額については、第6条第1項の規定にかかわらず、正規職員の給料月額の減額との均衡を考慮して任命権者が定める割合を減じた額とする。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額その他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、第6条第1項の規定により定めた額とする。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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大山崎町会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の特例に関する条例

平成24年12月28日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)