○大山崎町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、町が管理する特定道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法第2条、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設又は歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(2) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

(3) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(歩道等)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(歩道等の有効幅員)

第4条 歩道の有効幅員は、大山崎町道の構造に関する基準を定める条例第10条第3項に規定する幅員の値とする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、大山崎町道の構造に関する基準を定める条例(平成24年条例第21号)第9条第2項に規定する幅員の値とする。

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道等の舗装)

第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。

(歩道等の勾配)

第6条 歩道等の縦断勾配及び横断勾配の基準は、規則で定める。

(歩道等と車道等の分離帯)

第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮するものとし、高さの基準は規則で定める。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(歩道等の車道等に対する高さ)

第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮するものとし、高さの基準は、規則で定める。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、縁端と車道等の部分との段差の基準は、規則で定める。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる構造とするものとする。

(排水施設の溝蓋)

第10条 歩道等に排水施設で溝蓋を設ける必要があるものを設ける場合においては、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込まない構造とするものとする。

(立体横断施設)

第11条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

4 前2項の規定により設ける設備の基準その他移動等円滑化された立体横断施設の設置に関し必要な事項は、規則で定める。

(乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さ)

第12条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの基準は、規則で定める。

(乗合自動車停留所のベンチ及び上屋)

第13条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(自動車駐車場に設ける障害者用駐車施設)

第14条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 前項の規定により設ける障害者用駐車施設の基準は、規則で定める。

(自動車駐車場に設ける障害者用停車施設)

第15条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により設ける障害者用停車施設の基準は、規則で定める。

(自動車駐車場の歩行者の出入口)

第16条 自動車駐車場の歩行者の出入口の基準は、規則で定める。

(障害者用駐車施設に至る通路)

第17条 障害者用駐車施設に通じる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路の基準は、規則で定める。

(自動車駐車場に設ける屋根)

第18条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第17条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(自動車駐車場に設ける便所)

第19条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合における当該便所の基準は、規則で定める。

(案内標識)

第20条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第21条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色とする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する施設を設けるものとする。

(休憩施設)

第22条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存在する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第23条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大山崎町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)