○大山崎町費用弁償条例

平成25年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により、出頭、出席及び参加した者並びに喚問された者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 証人等に支給する費用弁償の額は、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)別表Aの項日当の欄に規定する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、費用弁償の額を増額することができる。

(旅費の支給)

第3条 証人等が町外在住者の場合には、前条の金額に大山崎町旅費条例に規定する特別職にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町費用弁償条例

平成25年3月31日 条例第2号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年3月31日 条例第2号