○大山崎町暴力団排除条例施行規則

平成25年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用人)

第2条 条例第2条第3号イ及びに規定する規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

(誓約書を徴する必要のない場合)

第3条 条例第10条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、町が発注する1件の建設工事について、基本契約を締結し、又は基本契約約款に同意した上で、当該基本契約又は基本契約約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意のときに誓約書(条例第10条第5項の誓約書をいう。以下同じ。)を徴しているとき。

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結のときに誓約書を徴しているとき。

(2) 契約の当事者間において、町が発注する1件の建設工事についての契約の締結のときに誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(誓約書の様式)

第4条 誓約書は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町暴力団排除条例施行規則

平成25年4月1日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成25年4月1日 規則第12号