○大山崎町宅地開発に伴うごみステーション設置要綱
平成25年3月8日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、可燃物ごみ(以下「ごみ」という。)の収集を合理的に行い、また犬、猫及びカラス等がごみを散乱させるのを防ぎ、かつ、地域の環境を保全するため、新しく開発される地域にごみステーションを設置することを目的とする。
(ごみステーションの設置)
第2条 5戸以上(将来計画の住宅も含む。)の住宅を開発し、販売する者(以下「開発者」という。)は、ごみステーションを設置しなければならない。
2 5戸未満の住宅を開発し、販売する者は、ごみをまとめて排出できるように配慮しなければならない。
第2条の2 ごみステーションは、ごみ収集車両が通行できる道路に面し、かつ、ごみの収集及び周辺の交通に支障のない位置に設置しなければならない。
2 ごみステーションは、ごみ収集車両が後進しなければごみを収集できない位置に設置してはならない。
第2条の3 ごみステーションを設置したときは、ごみステーション設置完了届(様式第1号)に位置図及び写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(協議)
第3条 ごみステーション設置を行う場合は、大山崎町と協議をしなければならない。
(ごみステーションの面積)
第4条 ごみステーションの面積については、有効面積とし、次の各号のいずれかに該当するものであること。この場合において、ごみ袋の1つ当たりの大きさは0.18m2(=0.6m×0.3m)とする。
(1) 1戸当たり45リットルのごみ袋を2個以上置ける場所を確保すること。
(2) 前号に掲げる場合において、周りに囲いを設置し、ごみ袋が2段階程度積める構造で有効面積を確保すること。なお、囲いにはネットを備え付けるためのフックを取付ける等、ごみの散乱防止に努めること。
(ごみステーションの土地)
第5条 ごみステーションの土地は、町に帰属するものとする。ただし、集合住宅においては当該土地を町に帰属せず、所有者が管理するものとする。
2 前項ただし書の場合において、所有者は、当該土地をごみ置き場として利用している間は、用途変更及び名義の変更をしてはならない。ただし、町との協議が完了しているときは、この限りでない。
(ごみステーションの維持)
第6条 ごみステーションの利用者は、利用するごみステーションの維持について、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 清掃等を実施し、かつ常に衛生的に保つように心がけること。
(2) ごみが散乱しないようにネット等を備え付ける等の工夫をすること。
2 開発者及び集合住宅の管理者は、前項各号について入居者が順守できるよう支援しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
