○大山崎町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第39号―1号。以下「生活支援要綱」という。)第2条第1項第5号の重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 重度障害児者が発語困難等により入院時に医療従事者との意思疎通を十分に図ることができない場合に、本人との意思疎通に熟達した指定障害福祉サービス事業者等の従業者をコミュニケーション支援員(以下「支援員」という。)として派遣する事業とする。

2 支援員が行う支援は、入院時における医療従事者との意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守りとし、これら以外のものを対象としない。

(事業の委託)

第3条 町長は、適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、大山崎町に居住する障害児者であって次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく施策により、この要綱に定める支援と同等の支援を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 法第5条に規定する重度訪問介護又は行動援護の対象者である者

(2) 発語困難等により意思の伝達が困難な者(福祉用具、手話等の媒体を使用し、意思疎通できる場合は除く。)

(3) 入院する医療機関から大山崎町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業医療機関承諾書(様式第1号)により、派遣が承諾されている者

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、生活支援要綱第25条第1項に定める申請書及び利用申請補足資料(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により、利用を適当と認めたときは、大山崎町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、利用申請者に通知するとともに、大山崎町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業実績記録票(様式第4号。以下「実績記録票」という。)をあわせて利用申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により、利用を適当と認めないときは、生活支援要綱第26条第4項に定める却下通知書により、利用申請者に通知するものとする。

(決定の有効期間及び更新申請)

第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日後最初に到達する3月31日までとする。

2 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間の満了後も引続き事業を利用しようとするときは、有効期間の満了する日の2月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用時間)

第8条 この事業は、1年につき105時間以内利用することができる。

(利用方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書並びに実績記録票を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(事業に係る費用)

第10条 この事業の利用に係る費用は、利用30分につき1,000円とする。

(利用の変更及び廃止)

第11条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があったとき。

(利用の取消し)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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大山崎町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)