○大山崎町公園花のアンバサダー制度実施要領

平成27年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、公園の緑化等に関する住民意識の高揚を図り、住民との協働によるまちづくりを推進することを目的として実施する大山崎町公園花のアンバサダー制度(以下「アンバサダー制度」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 アンバサダー制度とは、大山崎町が管理する公園において、前条に規定する目的に賛同し、活動を希望する2名以上の住民又は大山崎町に勤務する人(以下「団体等」という。)が、町と取り交わす協定書に基づき第4条に規定する活動を行うことをいう。

(対象公園)

第3条 アンバサダー制度の対象公園は、大山崎町が管理する公園とする。ただし、次に掲げる公園は除く。

(1) 大山崎町公園管理サポーター制度実施要綱(平成19年告示第53号)第4条の規定により協定書が結ばれている公園

(2) 桂川河川敷公園及び西法寺公園

(大山崎町公園アンバサダーの活動)

第4条 団体等が行う公園内の緑化活動は、次に掲げるものとする。

(1) 公園に常設されている花壇等による草花の植栽及び適正管理

(2) その他町長と合意したもの

(活動の申込)

第5条 前条に規定する活動を希望する団体等は、代表者と対象公園を一つ定め、大山崎町公園花のアンバサダー申込書(様式第1号)により、町長に申込しなければならない。

(協定書の締結)

第6条 町長は、団体等が活動することを適当と認めるときは、団体等の代表者と大山崎町公園花のアンバサダー制度に関する協定書(以下「協定書」という。)を取り交わすものとする。

2 町長は、団体等が協定書の内容を履行しないとき、又は内容を逸脱したと認めるときは、協定書の内容に基づく活動を行うように助言することができる。

3 町長は、団体等が前項に規定する助言に従わない場合は、協定書を解除することができる。

4 町長は、団体等と協定書を締結したときは、速やかに当該対象公園のある町内会又は自治会等に通知するものとする。

(町の支援)

第7条 町長は、大山崎町公園花のアンバサダーの活動に対し、予算の範囲内において次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 緑化活動に必要な物品の支給又は貸与

(2) 大山崎町公園花のアンバサダー証の配布

(3) 公園アンバサダー名を記した看板等の設置

この要領は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この要領は、告示の日から施行する。

様式 略

大山崎町公園花のアンバサダー制度実施要領

平成27年4月1日 告示第5号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年4月1日 告示第5号
令和4年5月1日 告示第30号