○大山崎町定期予防接種費用助成実施要綱

平成27年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、被接種者で予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を、本町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で受けることができない者の予防接種に伴う費用について助成することにより、町民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被接種者 大山崎町に住所を有する者のうち、治療及び医学的管理を受けているため、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けることが必要な者をいう。ただし、町長が必要と認めた者はこの限りではない。

(2) 保護者 法第2条第7項に規定する者をいう。

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病とする。

(助成対象者)

第4条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、当該被接種者の保護者とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、第3条に規定する予防接種に要した費用と町が委託医療機関と締結している契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額とする。

(依頼書の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大山崎町予防接種実施申請書(様式第1号)により、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、大山崎町予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の通知を受けたときは、依頼書を接種を受ける医療機関又は滞在先の市町村長に提出しなければならない。

(助成の申請)

第7条 申請者は、前条の規定により接種を受けたときは、大山崎町予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号。以下「助成金請求書」という。)に、接種費用に係る領収書、予診票、予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証を添えて、接種日から1年以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、書類の審査等において助成の可否及び助成額を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定した助成金について、大山崎町会計規則(平成9年規則第9号)第26条の規定を適用し、交付するものとする。

4 町長は、第2項の規定による審査において助成することが不適当であると認める場合は、大山崎町予防接種費用助成不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申告その他不正の手段により助成金の支給を受けていると認めたときは、期限を定めて当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後に接種する予防接種について適用する。

2 風しん第5期に係る予防接種の対象者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定による読替え後の予防接種法施行令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者に限る。)については、第4条中「当該被接種者の保護者」とあるのは、「当該被接種者」とする。

3 前項に規定する者については、第6条にかかわらず、第7条1項中「申請者」とあるのは、「当該被接種者」と、「前条の規定により接種を受けたとき」とあるのは、「接種を受けたとき」と、「接種費用に係る領収書、予診票、予防接種の記録が残された母子健康手帳又は予防接種済証」とあるのは、「接種費用に係る領収書、抗体検査結果」と、「接種日から1年以内」とあるのは、「接種日の属する年度内」と読替えるものとする。

4 第2項に規定する者については、様式第3号中「 □接種費用に係る領収書 □予診票 □予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証」とあるのは、「 □接種費用に係る領収書 □医療機関等が発行する抗体検査結果 」とする。

(令和元年告示第12号)

(施行期日)

 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

 この要綱による改正後の規定は、平成31年2月1日以後に受けた予防接種について適用する。

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大山崎町定期予防接種費用助成実施要綱

平成27年4月1日 告示第6号

(令和元年10月10日施行)