○大山崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 実施機関は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた政策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は大山崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 町長又は教育委員会は、別表第2の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実務者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでなはい。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)若しくは国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は大山崎町国民健康保険条例(昭和36年大山崎町条例第9号)の規定に基づき実施する特定健康診査等に関する事務であって規則で定めるもの

町長

知的障がい者に対する療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの

町長

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)により実施する事務であって規則で定めるもの

町長

障がい者(児)等の災害時における支援又は緊急時における保護に関する事務であって規則で定めるもの

町長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による健康診断の実施に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

高齢者の医療の確保に関する法律若しくは国民健康保険法又は大山崎町国民健康保険条例の規定に基づき実施する特定健康診査等に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)のうち後期高齢者医療制度被保険者の資格に関する情報若しくは大山崎町国民健康保険被保険者の資格に関する情報又は保険料等の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

町長

障がい者(児)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの

障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、医療保険給付関係情報のうち資格に関する情報、介護保険給付等関係情報(法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報をいう。)障がい者関係情報(法別表第2に規定する障がい者関係情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)のうち地方税の賦課に関する情報又は年金給付関係情報(法別表第2に規定する年金給付関係情報をいう。)のうち障害基礎年金の受給に関する情報であって規則で定めるもの

町長

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律により実施する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

町長

障がい者(児)等の災害時における支援又は緊急時における保護に関する事務であって規則で定めるもの

障がい者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報であって規則で定めるもの

町長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による健康診断の実施に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険被保険者の資格等に関する情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務

国民健康保険被保険者の資格等に関する情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する援助の対象となる者の認定に関する事務

援助認定に必要な地方税関係情報

教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による支弁に関する事務

支弁に必要な地方税関係情報

教育委員会

学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法に規定する援助の対象となる者の認定に関する事務

町長

援助認定に必要な地方税関係情報

教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による支弁に関する事務

町長

支弁に必要な地方税関係情報

教育委員会

学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

大山崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月22日 条例第31号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年12月22日 条例第31号
平成29年3月24日 条例第6号
令和3年9月17日 条例第16号