○企業立地又は整備促進のための大山崎町税の特例に関する条例

平成27年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、町域における企業の新たな立地又は施設の整備を促進することにより、地域経済の活性化及び起業機会の拡大を図り、もって町民の公益を増進させるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、次条第2項に規定する事業用施設を新設又は増設した事業者(以下「企業立地等事業者」という。)に対して課する固定資産税の特例について定めるものとする。

(対象)

第2条 次条第1項の規定による固定資産税の課税の特例措置(以下「特例措置」という。)の対象となる者は、町域において次項に規定する事業用施設を新設又は増設した企業立地等事業者とする。

2 特例措置の対象となるものは、次に掲げる事業用施設の用に供される法第341条第1号に規定する固定資産のうち償却資産を除く家屋及び土地(以下「事業用施設固定資産」という。)とする。

(1) 工場

(2) 倉庫

(3) 事務所(住宅と兼用するものを除く。)

(4) 試験研究施設

(5) 前4号のほか町長が認める施設

(特例措置)

第3条 企業立地等事業者が新設若しくは増設又は取得した事業用施設固定資産について課する固定資産税の税率は、当該事業用施設固定資産に係る固定資産税が新たに課されることとなった年度を含む3年度分に限り、大山崎町税条例(昭和37年条例第1号)第51条の規定にかかわらず、100分の0.95とする。

2 特例措置の適用を受けることができる事業用施設固定資産は、家屋については次条第2項の規定により町長が特例措置の適用を決定した日から起算して3年以内に新設又は増設されたものとし、土地については取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする事業用施設の用に供する家屋の建設の着手があったものに限る。

(特例措置の適用申請等)

第4条 特例措置の適用を受けようとする企業立地等事業者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、特例措置の適用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 特例措置の適用を受けた企業立地等事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特例措置に係る事業を町域において10年以上継続するよう努めること。

(2) 特例措置に係る事業用施設の従業者を雇用しようとするときは、本町に住所を有する者を雇用するよう努めること。

(3) 事業用施設の建設及び事業運営に当たっては、地域住民の生活及び環境に配慮し、その保全のため必要な措置を講じなければならない。

(特例措置の取消し)

第6条 町長は、特例措置の適用を受けた企業立地等事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特例措置の適用を取り消すものとする。

(1) 特例措置の適用要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(3) その他町長が特例措置の適用を取り消す事由があると認めるとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

企業立地又は整備促進のための大山崎町税の特例に関する条例

平成27年12月22日 条例第32号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月22日 条例第32号