○大山崎町バスロケーションシステム導入補助金交付要綱

平成27年9月7日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が実施する地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国土交通省要綱」という。)に定めるもののうち、町民に身近な公共交通機関である道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「路線バス事業者」という。)が、路線バスの利用の促進を図るために実施する事業を対象として、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者が、大山崎町内を運行する路線バスを対象に、GPS等を利用してバス車両の位置情報を収集し、インターネット等を経由してバス車両の現在位置、停留所への到着予定時刻等の情報を提供するシステム(以下「バスロケーションシステム」という。)の整備事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、大山崎町内において路線バスを運行する路線バス事業者で、国土交通省要綱に基づき、バスロケーションシステム整備事業の補助金の交付申請を行おうとする者又は行っている者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、車載器の整備及び営業所に導入するシステムの機器の整備に係る経費とする。ただし、自社専用システムの機器の整備に係る経費を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、バスロケーションシステム整備事業に係る補助対象事業に、大山崎町外を運行する路線バスが対象として含まれる場合は、補助対象経費から、町外を運行する部分について運行日数による走行キロ値の比率により算出した額を減じた額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に、10分の1を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付を決定し、この要綱の目的を達成するための必要な条件を付して、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付すべきでないと認めた場合は、その理由を付して、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請を取り下げることができる期間は、前条第1項の規定による通知があった日から起算して30日以内とし、取り下げをしようとする補助事業者は、補助金交付申請取下届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(計画変更の申請等)

第9条 補助事業者は、事情により当該補助金の申請の内容を変更しようとするとき、又は補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更(中止又は廃止)申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、補助事業変更(中止又は廃止)承認・不承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に決定の内容を通知するものとする。

3 前項の不承認の通知をする場合にあっては、その理由を付するものとする。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに補助事業完了報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の完了報告があった場合は、その内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付する条件に適合しないと認めるときは、適合させるための措置を補助事業者に命ずることができる。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条第1項の通知を受けた補助事業者は、補助事業補助金請求書(様式第9号)により、町長に補助金の交付の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 国の補助金の交付を受けなかった場合

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けなかった場合

(3) 補助金をこの要綱に定める目的以外の用途に使用した場合

(4) 第14条の報告の求め等に対し、正当な理由もなく拒み、妨げ、又は忌避した場合

(5) 第8条の規定により申請の取下げの届け出をした場合

(6) 第9条の規定により補助事業の変更、中止又は廃止の承認を受けた場合

(7) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合

(8) その他この要綱に違反した場合

(事業に係る報告等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業について随時報告を求め、指導し、又は調査することができる。

(補助金の返還)

第15条 町長は、第13条の規定により、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消し、その決定の内容を変更した場合、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後5年を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の規定により承認を受けようとする場合には、あらかじめ、補助事業財産処分申請書(様式第10号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請について承認しようとする場合は、当該財産を処分したことにより収入が生じたときは補助金の範囲内で全部又は一部を町に納付させることとする。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(補助金交付規則)

第18条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)の定めるところによる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町バスロケーションシステム導入補助金交付要綱

平成27年9月7日 告示第48号

(平成27年9月7日施行)