○大山崎町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 大山崎町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山崎町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 大山崎町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和41年条例第15号)は、廃止する。

(大山崎町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 大山崎町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の場合においては、第2条の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の大山崎町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び第3項の規定による廃止前の大山崎町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

大山崎町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第16号

(平成28年12月22日施行)