○大山崎町病児及び病後児保育事業実施要綱

平成29年3月3日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期に至らない又は病気の回復期にある児童で、保護者が就労等の都合により、家庭で保育することが困難な者に対して、一時的に保育及び看護を行う病児及び病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施)

第2条 事業は、大山崎町を実施主体とし、医療法人その他町長が適当と認めたもの(以下「実施機関」という。)に業務を委託して、実施するものとする。

2 町長は、前項の規定により、業務を委託するときは、委託しようとする実施機関に大山崎町病児及び病後児保育事業実施概要書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(委託料)

第3条 町長は、前条の規定により事業の委託を行うときは、実施機関に委託料を支払うものとする。

2 前項に規定する委託料の額は、事業の実施に係る経費のうち、町が国又は府から交付される交付金その他補助金の額を勘案し、実施機関と協議して定める額とする。

(対象とする児童)

第4条 事業の対象とする児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 大山崎町内に住所を有すること。

(2) 生後6ヶ月以上の乳幼児及び小学校に就学している児童であること。

(3) 病気の回復期に至らない者及び病気の回復期にある者であって、医師の判断により事業の対象とすることが可能と認められること。

(4) 保護者が就労、傷病、入院、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭で保育することが困難であること。

(実施場所)

第5条 事業を実施する施設(以下「施設」という。)は、病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は事業のための専用施設であって次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 調理室を有すること。

(3) 事故防止及び衛生面に配慮されている等、児童の養育に適した場所であること。

(職員配置の基準)

第6条 児童を保育する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するとともに、児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童3人につき1人以上配置すること。

2 前項に規定する職員は、常駐とする。ただし、事業を利用する児童が見込まれる場合に、近接病院等から保育士及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能と認められる場合は、この限りでない。

(利用定員)

第7条 利用定員は、1日につきおおむね5人とする。

(利用時間)

第8条 利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

(利用可能期間)

第9条 事業は、一の児童に対し、7日まで連続して行うことができるものとする。ただし、当該児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、7日を超えて行うことができる。

(休業日)

第10条 この事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで並びに12月30日及び同月31日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が必要と認める日

(利用登録)

第11条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ大山崎町病児及び病後児保育事業利用登録票(様式第2号。以下「登録票」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

2 町長は、事業の利用の登録を認めたときは、実施機関に登録内容を通知するものとする。

3 利用者は、登録票に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を町長に届けなければならない。

(利用申込)

第12条 前条の規定により利用登録をした利用者は、事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに、実施機関に対し、氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用申込をしなければならない。ただし、利用日の前日が休業日に当たる場合は、その休業日の前日までに利用申込をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の利用申込を受付することができる。

(利用申込)

第13条 利用者は、前条の規定により利用申込をしたときは、利用する最初の日に、大山崎町病児及び病後児保育事業利用申込書(様式第3号)に必要書類を添えて実施機関へ提出しなければならない。

2 実施機関は、利用申込を受けたときは、利用者が別表に定める階層区分のいずれに該当するかについて、町長に確認を求めるものとする。

3 町長は、前項の確認を求められたときは、速やかに調査のうえ、実施機関に回答するものとする。

(利用の制限)

第14条 町長は、児童等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を拒むことができる。

(1) 感染性の疾患を有し、感染の恐れがあると判断したとき。

(2) 症状が重く、入院又は加療を必要とすると判断したとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為があったとき。

(2) 実施機関の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により事業が実施できなくなったとき。

(利用料等)

第16条 利用者は、事業を利用するときは、別表に定める階層区分に応じて、利用料を実施機関に直接支払うものとする。

2 利用者は、前項に規定する利用料のほか、食費等の事業の実施に要した費用を実施機関に直接支払うものとする。

(帳簿等の備置)

第17条 実施機関は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を施設に備え置くものとする。

(実績報告)

第18条 実施機関は、毎月10日までに前月分の利用状況を大山崎町病児及び病後児保育事業報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(児童の管理)

第19条 実施機関は、児童の健康状態を的確に把握し、安全の確保、健康の回復、個人情報の保護等について十分な管理を行い、適切に事業を実施するものとする。

2 実施機関は、ほかの児童への二次感染の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(調査等)

第20条 町長は、必要があると認めたときは、実施機関に対して、事業の実施状況の調査を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第16条関係)

病児及び病後児保育事業利用料

利用者の世帯区分

利用料(日額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び町民税非課税世帯

無料

B

A階層を除く世帯

2,000円

注 課税の判定については、現年度分(ただし、4月から6月の利用については、前年度分)とする。

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大山崎町病児及び病後児保育事業実施要綱

平成29年3月3日 告示第4号

(平成30年1月23日施行)