○大山崎町同報系防災行政無線運用要綱

平成29年9月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、大山崎町同報系防災行政無線の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同報系無線 大山崎町が整備した同報系防災行政無線(地域住民に対し、防災情報等を伝達するための無線による通信及び放送設備)をいう。

(2) 親局 子局に対して無線による制御を行い、同時に同一内容の情報を送信する町役場庁舎内に設置した無線局をいう。

(3) 子局 親局から送信された情報を、地域住民に対して伝達できるように屋外に設置した無線放送設備をいう。

(設置場所)

第3条 子局は、別表に定める場所に設置する。

(管理責任者等)

第4条 同報系無線の適正な管理運用を行うため、防災所管課長等を管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 同報系無線の管理運用に携わる者(以下「取扱職員」という。)は、防災所管課に属する職員であって、管理責任者が指名する者とする。

(放送事項)

第5条 同報系無線を使用して放送する事項は、次のとおりとする。

(1) 地震、風水害、大規模火災、国民保護情報等の非常事態に関する事項

(2) 災害予防、災害応急対策、災害復旧等の災害対応に関する事項

(3) 住民の生命、身体、財産の保護に関する緊急を要する事項

(4) 機器の点検を兼ねて行う音楽放送等の定時放送に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(放送の時間)

第6条 同報系無線を使用して放送を行う時間帯は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号に規定する事項については、必要に応じて時間帯を定めずに行う。

(2) 前条第4号に規定する事項については、毎日17時に行う。

(3) 前条第5号に規定する事項については、内容の重要性、緊急性に鑑み、町長が放送の時間帯を決定する。

(防災メールの送信)

第7条 同報系無線の放送を行う際には、原則として放送内容を大山崎町防災・防犯情報メールにて配信する。

(苦情の処理)

第8条 管理責任者は、同報系無線の管理運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表

子局No.

子局名称

子局所在地

1

大山崎町役場

大山崎町字円明寺小字夏目3番地

2

宝積寺

大山崎町字大山崎小字銭原1番地

3

ふるさとセンター

大山崎町字大山崎小字竜光3番地

4

第二大山崎小学校

大山崎町字円明寺小字西法寺26番地

5

二階下公園

大山崎町字下植野小字二階下1番地2

6

白山公園

大山崎町字下植野小字18番地3

7

鏡田中央公園

大山崎町字大山崎小字24番地17

8

大山崎排水ポンプ場

大山崎町字大山崎小字茶屋前49番地1

大山崎町同報系防災行政無線運用要綱

平成29年9月1日 告示第51号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成29年9月1日 告示第51号