○大山崎町介護予防・日常生活総合事業第1号事業に要する費用の算定に関する要綱

平成29年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第44号。以下「総合事業実施要綱」という。)第11条に規定する第1号事業に要する費用の額の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第2条 第1号事業に要する支給費の額は別表第1に定める単位数に第4条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に第4条の規定するサービス区分の単価を乗じて算定するものとする。

(1単位の単価)

第4条 第2条及び第3条に定めるサービス区分の1単位の単価は、別表第3に定める額とする。

(端数処理)

第5条 第2条及び第3条規定より費用の算定をした場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第61号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表 略

大山崎町介護予防・日常生活総合事業第1号事業に要する費用の算定に関する要綱

平成29年4月1日 告示第70号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
平成29年4月1日 告示第70号
令和3年3月31日 告示第9号
令和4年4月1日 告示第61号
令和4年10月1日 告示第62号