○大山崎町商店街にぎわい施設・設備整備事業補助金交付要綱

平成29年12月19日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町長は、商店街等の集客・にぎわいづくりを行うことを目的に、商店街団体が、商店街等の活性化に資する施設又は設備の設置、整備又は改修を行う事業に対して、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年大山崎町規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街等 商店街及び小売市場をいう。

(2) 商店街団体 京都府商店街等総合振興事業費補助金交付要綱(平成10年7月7日京都府告示第411号)第2条第2号(第2条第2号中「知事」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。)に定めるところによる。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は商店街団体とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第6条の規定に基づく申請書は、様式第1号によるものとする。

(契約等)

第5条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他契約をする場合及び補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、原則として、複数の専門業者から見積書等を取り寄せるなど、補助事業が適正に実施できるよう十分留意するものとする。

2 補助事業者は、契約等が完了したときは、当該契約等によって生じた成果を速やかに回収し、保管するものとする。

(補助事業の内容変更又は中止)

第6条 補助事業の交付決定を受けた補助事業者が、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、変更の内容及び理由を記載した、様式第2号を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合は、この限りでない。

(1) 補助目的に変更をもたらすことなく、より効果的な補助目的達成に役立つと考えられるとき。

(2) 補助目的及び事業能率に関係がない細部の変更であるとき。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第3号による補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支状況について、町長の要求があったときは、速やかに様式第4号による補助事業遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定に基づく実績報告書は、様式第5号とし、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。

(消費税等仕入税額控除額の取扱い)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

3 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

4 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税が確定した場合には、様式第6号により速やかに町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、規則第16条に規定する場合のほか、商店街団体が補助事業の完了後3年以内に組織を解散した場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、特別会計を設けるなど補助事業に係るものであることを明確にするものとする。

2 補助事業者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を、他の会計に係るものと区分して整理し、事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(財産の管理等)

第15条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、補助事業完了後も、様式第7号により取得財産台帳を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第10条に定める実績報告書に様式第7号による取得財産管理明細表を添付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 取得財産等のうち、規則第17条2項の規定に基づき町長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の財産とする。

2 補助事業者が補助事業により取得した財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)及び補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示360号)に準じるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第8号による申請書により町長の承認を得なければならない。

4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(事業成果に関する評価)

第17条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後2年間は、毎会計年度終了後30日以内に本事業に係る商店街等の活性化の効果について様式第9号により町長に報告しなければならない。ただし、補助金の額が200万円以下の場合はこの限りではない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助率

補助対象経費

補助限度額

商店街等の集客・にぎわいづくりを行うことを目的に、商店街等の活性化に資する施設又は設備の設置(設置に当たって既存の施設の撤去を行う場合にあたっては、当該撤去を含む。)、整備又は改修を行う事業

補助対象経費の3分の2以内

イートインスペースの整備等の戦略的な賑わいづくり、休憩所、ベンチ、トイレなど、商店街等の集客に効果がある施設の整備に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成及び補償に要する経費を除く)

400万円。ただし、補助金の額が40万円未満となる場合は、補助の対象としない。

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町商店街にぎわい施設・設備整備事業補助金交付要綱

平成29年12月19日 告示第71号

(平成29年12月19日施行)