○大山崎町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

平成31年2月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町内で地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において大山崎町地域子育て支援拠点事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他町長が適当と認めた者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条で規定する者が実施する地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日雇児発0529第18号「地域子育て支援拠点事業の実施について」別紙。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業にかかる経費とする。ただし、事業を開始するにあたり、初年度に限り開設準備に要する経費も同様とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱により算定した額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、大山崎町地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町地域子育て支援拠点事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 大山崎町地域子育て支援拠点事業実施計画書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、当該事業者に対し、大山崎町地域子育て支援拠点事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。

(変更交付承認申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町地域子育て支援拠点事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、事業終了後1月以内に大山崎町地域子育て支援拠点事業実績報告書(様式第6号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町地域子育て支援拠点事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 大山崎町地域子育て支援拠点事業実績調書(様式第7号)

(3) 事業に係る収支決算書

(4) 事業に係る職員配置数が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者に対し大山崎町地域子育て支援拠点事業費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(関係書類の保管)

第10条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

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大山崎町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

平成31年2月25日 告示第6号

(平成31年2月25日施行)