○大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則運用規程

平成31年4月1日

告示第17号

第1条 大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第9条第4項第1号ロ②「イ及び次号(ロを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数」については、別表第1のとおりとする。

第2条 規則第9条第5項「町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合」については、別表第2のとおりとする。

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

町長が定める期間

町長が定める時間数及び月数

他律的業務の比重が高い部署として町長が指定する部署からそれ以外の部署に異動した場合に、その異動の日から当該日が属する月の末日までの期間(特定期間)

・1箇月 100時間未満

・1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 1箇月あたり平均80時間

・1年のうち1箇月において45時間超の月数 6箇月

特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間

・1箇月 45時間

・当該期間において命ずる時間 30時間×当該期間の月数

別表第2(第2条関係)

町長が定める期間

町長が定める場合

1箇月

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間

当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間について当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

1年

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則運用規程

平成31年4月1日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 告示第17号