○大山崎町飲食店応援商品券事業実施要綱

令和2年5月18日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営を強いられている町内の飲食店を地域で応援するために、町内の飲食店限定で使用できる商品券事業について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付食事券 大山崎町飲食店応援商品券として大山崎町(以下「町」という。)が発行する商品券をいう。

(2) 飲食店 町内に食事提供施設を有する事業所で、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定に基づき、飲食店営業の許可を受けている者をいう。

(3) 取扱飲食店 町が発行したプレミアム付食事券を購入希望者へ販売し、かつ、プレミアム付食事券を使用できる飲食店として、町の登録を受けた者をいう。

(4) 特定取引 プレミアム付食事券が対価の弁済手段として使用される飲食の提供をいう。

(プレミアム付食事券の販売等)

第3条 プレミアム付食事券の販売額及び販売方法については、次のとおりとする。

(1) 額面300円のプレミアム付食事券を10枚で1冊とし、その販売額は2千円とする。

(2) 取扱飲食店が、1度に販売できるプレミアム付食事券は、購入希望者一人につき、1冊限りとする。

(3) プレミアム付食事券の販売期間は、別に定める。

(4) 取扱飲食店は、その登録の際、予め販売するプレミアム付食事券の付与希望冊数を町に申し出るものとし、その上限を50冊とする。ただし、全ての取扱飲食店に付与してもなお残余が生じる場合は、別に定めるところにより、町は各取扱飲食店から追加付与希望冊数の申し出を受け付けるものとする。

(5) 取扱飲食店は、当該取扱飲食店の事業主及び従業員に対し、プレミアム付食事券を販売してはならない。

(6) 取扱飲食店は、プレミアム付食事券販売期間終了後、町から付与されたプレミアム付食事券のうち、売れ残ったものについて、速やかに町へ返却するものとする。

(7) 取扱飲食店がプレミアム付食事券を販売した際に受け取ったプレミアム付食事券の売上金については、当該取扱飲食店に帰属するものとする。

(プレミアム付食事券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付食事券は、購入者と、購入者が現に購入した取扱飲食店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付食事券の使用期間は、別に定める。

3 プレミアム付食事券を特定取引に使用する際、その券面金額の合計額と特定取引の対価を比較し、特定取引の対価が下回った場合において、取扱飲食店からその差額の金銭の支払いは行われないものとする。

4 プレミアム付食事券は、転売、譲渡及び換金(第7条に規定する換金を除く。)を行うことができない。

5 プレミアム付食事券は、購入した本人又は購入した本人から依頼を受けた代行者に限り使用することができる。

(取扱飲食店の登録等)

第5条 町長は、別に定めるところにより、本事業に参加を希望する飲食店を募集し、取扱飲食店として登録するものとする。

(取扱飲食店の責務)

第6条 取扱飲食店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付食事券の受け取りを拒んではならない。

(2) プレミアム付食事券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

(4) その他別に定める事項を遵守しなければならない。

2 町長は、取扱飲食店が前項各号のいずれかを遵守していないと認めたときは、当該取扱飲食店の登録を取り消すことができる。

(プレミアム付食事券の換金手続)

第7条 町長は、特定取引においてプレミアム付食事券が使用された場合は、当該取扱飲食店に対し、その券面金額のプレミアム分に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の支払いその他必要な事項は、別に定める。

(プレミアム付食事券に関する周知等)

第8条 町長は、本事業の実施に当たり、事業の概要等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

大山崎町飲食店応援商品券事業実施要綱

令和2年5月18日 告示第33号

(令和2年5月18日施行)