○大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年5月18日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策事業(以下「事業」という。)を行う町内の医療機関、介護サービス事業所及び障害福祉事業所(以下「補助対象事業所」という。)に対し、予算の範囲内において大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定める。

(補助対象事業所)

第2条 補助対象事業所は、大山崎町内に所在する事業所であって、次の各号に定めるところによる。ただし、同一の敷地内で複数の事業を運営する個人又は法人は、そのうちいずれか一の事業所のみが申請できるものとする。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(2) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第7項に規定する通所介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第24項に規定する居宅介護支援及び同条第27項に規定する介護老人福祉施設を運営する事業所をいう。

(3) 障害福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス及び同法第77条に規定する地域生活支援事業の用途に使用する施設をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業のうち、町長が認めるものに係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助上限は21万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業所は、町長が別に定める日までに、次に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、当該補助対象事業所に対し、大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業所は、事業実施後速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業実績報告書(様式第4号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象事業所に対し大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年5月18日 告示第35号

(令和3年8月19日施行)