○大山崎町体操関連機器・用具貸与事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の健康の増進、介護予防に寄与することを目的として実施する大山崎町体操関連機器・用具貸与事業に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、65歳以上の町民又はその支援のための活動に関わる者とする。

(申請及び決定)

第3条 体操関連機器・用具(以下「用具等」という。)の貸与を受けようとする者は、大山崎町体操関連機器・用具貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その必要性を検討し、必要と判断したときは、用具等を貸与する。

(用具等の種目)

第4条 貸与する用具等は、ハンズフリー拡声器スピーカー及びその付属品とする。

(利用)

第5条 用具等の貸与を受けた者は、貸与された用具等を注意をもって使用するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

大山崎町体操関連機器・用具貸与事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第49号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年10月1日 告示第49号