○大山崎町介護サービス相談員派遣事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)を、希望のあったサービス事業所(以下「事業所」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大山崎町(以下「町」という。)とする。

(介護サービス相談員の登録等)

第3条 町長は、次の要件を満たす者を介護サービス相談員として登録する。

(1) 町内に住所を有する満20歳以上の者

(2) 町が指定する一定水準以上の研修等を受けた者

(3) 事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者

2 町長は、介護サービス相談員が次のいずれかの要件に該当する場合は、当該介護サービス相談員の登録を取り消すことができる。

(1) 前項第1号に該当しなくなったとき。

(2) 心身の故障により、介護サービス相談員としての活動が困難であると判断されたとき。

(3) その他、この職に必要な適格性を欠くこととなったとき。

(登録期間)

第4条 介護サービス相談員の登録期間は2年とし、再登録を妨げない。

(介護サービス相談員の派遣)

第5条 介護サービス相談員の派遣を希望する事業所は、介護サービス相談員派遣申出書(様式第1号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出があった事業所へ派遣する介護サービス相談員を選定し、介護サービス相談員活動要請書(様式第2号)により依頼する。

3 前項の依頼を受けた介護サービス相談員は、介護サービス相談員活動受諾書(様式第3号)により承諾する。

4 町長は、派遣を決定した事業所に、介護サービス相談員派遣決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(介護サービス相談員の活動)

第6条 介護サービス相談員は、担当する事業所を定期又は随時に訪問するものとする。

2 介護サービス相談員は、利用者等との相談等によってサービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所の管理者等とともに利用者等に説明するものとする。

3 介護サービス相談員は、その活動状況を町長に毎月報告しなければならない。

4 介護サービス相談員は、活動を行うときは、大山崎町介護サービス相談員活動証(様式第5号)を携行し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

5 町は、介護サービス相談員の活動に関して問題が生じた場合は、事実関係を把握するとともに、介護サービス相談員及び事業所と協議の上適切な措置をとらなければならない。

(秘密保持)

第7条 介護サービス相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮し、事業の実施で知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。事業の終了後及び介護サービス相談員を退いた後も同様とする。

2 介護サービス相談員は、前項に規定する内容について、別に定める宣誓書(様式第6号)に署名してからでなければ、その活動を行ってはならない。

(事業所の役割)

第8条 介護サービス相談員が活動する事業所は、事業所の担当者を選任するとともに、介護サービス相談員の活動を支援しなければならない。

2 事業所は、事業に関する効果等を利用者等及び事業所の職員から把握し、町と意見交換を行うものとする。

(事業の実績報告)

第9条 町は、年度ごとに実施結果をとりまとめるものとする。

(謝礼)

第10条 町は、介護サービス相談員の活動に対し、1時間につき1,000円の謝礼を支払うものとする。

(費用)

第11条 介護サービス相談員の活動に関し、必要と認められるものは町が負担するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町、介護サービス相談員及び事業所が協議するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町介護サービス相談員派遣事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)