○大山崎町家庭用生ごみ減量化・リサイクル機器購入補助金交付要綱

平成15年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみを減量化し、リサイクル化するために家庭用生ごみ処理容器等(以下「処理容器等」という。)を購入する家庭に経費の一部について、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、ごみの減量化・リサイクルの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において処理容器等とは、家庭の生ごみや落葉、雑草を醗酵分解し、悪臭、害虫の発生を防止する構造及び材質のものをいう。ただし、生ごみ等を単に粉砕・焼却する目的のものは除く。

(交付対象者)

第3条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する個人に交付する。

(1) 本町に住所を有し、かつ居住している者

(2) 本町の区域内で利用する者

(3) 処理容器等を設置することができる場所を有する者

(4) 処理容器等を適切に管理が行える者

(5) 堆肥化された物を有効に活用できる者

(6) 町が債権者となる税金、負担金、諸収入、使用料及び手数料を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、処理容器等購入価格(処理容器等のうちEM菌等を使用する堆肥化容器にあっては、当該容器1基につき1袋のEM菌等の購入価格を含み、消費税相当額を除く)の3分の2に相当する額を予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、処理容器等1基についての限度額は、60,000円とする。

2 処理容器等の購入価格が5,000円未満のものは補助対象外とする。

(交付決定の取消等)

3 補助金の交付は1世帯につき5年間で1基限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用生ごみ減量化・リサイクル機器購入補助金交付申請書(様式第1号)に処理容器等の見積書及び構造図(カタログ)及び町税完納証明書を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 前条の補助金交付申請の合計金額が、予算の額を上回る場合は、町長は、上回った日に受付された申請のうちから、公開抽選の方法により補助金交付対象者(以下「補助対象者」という)を決定するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、第2項の規定により補助対象とならなかった者には、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金の交付対象となった事業完了後速やかに家庭用生ごみ減量化・リサイクル機器購入実績報告書(様式第4号)に、領収証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告を受け付けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは補助金額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

2 第1項の通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第6号)により補助金交付の請求をしなければならない。

3 町長は、前項の請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第9条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(調査又は指導)

第10条 町長は、補助金を交付した者について処理容器等の設置及び管理の状況に関して調査し、又は指導することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から実施し、平成15年度分の補助金から適用する。

2 この要綱は、平成20年5月26日から施行する。

3 この要綱は、平成26年5月22日から施行する。

4 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

5 この要綱は、平成29年6月28日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年分の補助金から適用する。

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大山崎町家庭用生ごみ減量化・リサイクル機器購入補助金交付要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)