○大山崎町地域福祉計画・自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成29年7月1日

告示第47号

(設置)

第1条 地域の支え合いによる福祉の向上と自殺対策の一体的かつ総合的な推進を目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画及び、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画を一体的に策定する新たな計画(以下「計画」という。)策定のため、大山崎町地域福祉計画・自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 行政関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

2 計画策定年度以外の年度については、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) その他計画の推進に必要な事項に関すること。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。ただし委員委嘱後の最初の策定委員会は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域福祉及び自殺対策を所管する部署において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(委員の任期)

2 この要綱の施行後、最初に選任される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成31年3月31日とする。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(大山崎町自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 大山崎町自殺対策計画策定委員会設置要綱(令和元年告示第24号)は、廃止する。

大山崎町地域福祉計画・自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成29年7月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)