○大山崎町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(手数料及び費用負担)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の費用(特定個人情報に係るものに限る。)は、町長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(訂正請求)

第5条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。

4 法第81条の規定は、訂正の請求について準用する。

(利用停止請求)

第6条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。

4 法第81条の規定は、利用停止の請求について準用する。

(大山崎町個人情報保護審査会)

第7条 法及び大山崎町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、大山崎町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、個人情報保護制度について識見を有すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の所掌事務)

第8条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(審査会の審議手続)

第9条 審査会は、前条各号の諮問があったときは、当該諮問があった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

2 審査会は、必要があるときは、実施機関及び大山崎町議会(以下「議会」という。)の職員、審査請求人その他関係者に対して、審査会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査会の審議手続)

第10条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、大山崎町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)第13条に規定する大山崎町行政不服審査会に係る手数料の例による。

(審査会の組織及び運営)

第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審議会への諮問)

第12条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大山崎町個人情報保護運営審議会(次条第1項を除き、以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(大山崎町個人情報保護運営審議会)

第13条 法及び議会個人情報保護条例による個人情報保護制度の適正な運営を図るため、大山崎町個人情報保護運営審議会を置く。

2 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

3 審議会は、前項各号に掲げる事項のほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議し、実施機関及び議会に建議することができる。

4 審議会は、委員5人以内で組織する。

5 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

6 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

7 審議会は、必要があるときは、実施機関及び議会の職員その他関係者に対して審議会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(運用状況の公表)

第14条 町長は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大山崎町個人情報保護条例の廃止)

第2条 大山崎町個人情報保護条例(平成16年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の大山崎町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第3項若しくは第4項(旧条例第22条第2項及び第28条第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する大山崎町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)及び旧条例第39条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する大山崎町個人情報保護運営審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第36条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第39条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例施行の際現に旧審査会の委員である者及び旧審議会の委員である者は、施行日に第7条第3項及び第13条第5項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 町長は、施行日前においても、第7条第3項及び第13条第5項の規定の例により、審査会及び審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において第7条第3項及び第13条第5項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第45条第2項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 前2項の規定は、大山崎町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(大山崎町情報公開条例の一部改正)

第5条 大山崎町情報公開条例(平成12年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)