○大山崎町水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度、法の適用を受ける事業(以下「事業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、事業の財政的基盤を確立し、もって事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、建設改良積立金及び利益積立金にそれぞれ積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金の残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金を持ってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山崎町水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和5年3月23日 条例第2号