○大山崎町債権の管理に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町債権の管理に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 債権管理者は、条例第6条の規定により、次に掲げる事項を記載した債権管理台帳を整備するものとする。

(1) 債権の名称、種別

(2) 債務者の氏名、住所及び連絡先(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに連絡先)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 時効に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第7条の規定による督促は、法令等に特別の定めがある場合を除き、履行期限後20日以内に督促状を発行して行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、履行期限経過後の期間を30日とすることができる。

2 前項の督促状は、その発行の日の翌日から15日以内の日において納付すべき期限を指定する。

(債権放棄に係る徴収停止後の相当の期間)

第4条 条例第16条第6号に規定する相当の期間とは、当該町の債権の消滅時効に係る時効期間が満了するまでの期間とする。

(議会への報告)

第5条 条例第17条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 債権を放棄した理由

(4) 放棄した債権の件数

(5) 債権を放棄した時期

(6) その他必要な事項

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(大山崎町債権に関する規則の廃止)

2 大山崎町債権に関する規則(平成9年規則第14号)は、廃止する。

大山崎町債権の管理に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)