○大山崎町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠時から出産時を経て、低年齢期までの子育てを行う妊産婦及び子育て家庭に対し、社会全体で子育てを応援するという理念のもと、出産・子育てにかかる伴走型相談支援と一体的に行う経済的支援として実施する給付事業について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援ギフト 妊娠届をした妊婦の内、第4条に定める要件に該当する者に対して、妊娠1回につき現金5万円を支給することをいう。

(2) 子育て応援ギフト 出生した児童の内、第7条に定める要件に該当する者を養育する者に対して、児童1人につき現金5万円を支給することをいう。

(事業開始日)

第3条 事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第4条 出産応援ギフトの支給対象者は、申請日時点で町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民」という。)の内、次の各号のいずれかに該当する妊婦で、別に定める伴走型相談支援にかかる面談等を受けた者とする。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したもの又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 出産応援ギフトの支給対象者が流産又は死産した場合は、前項の規定にかかわらず、伴走型相談支援にかかる面談等を受けることを要さない。

(出産応援ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフトの支給を希望する者は、出産応援ギフト申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(出産応援ギフトの支給)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援ギフトの支給の可否を決定し、出産応援ギフト支給決定通知書(様式第2号)又は出産応援ギフト不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第7条 子育て応援ギフトの支給対象者は、申請日時点で町内に住所を有する住民であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者で、別に定める伴走型相談支援にかかる面談等を受けた者とする。

(1) 事業開始日以降に出生した児童

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童

2 申請日時点で対象児童が死亡している場合は、前項の規定にかかわらず、伴走型相談支援にかかる面談等を受けることを要さない。

(子育て応援ギフトの申請)

第8条 子育て応援ギフトの申請は、子育て応援ギフト支給申請書兼請求書(様式第4号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援ギフトの支給決定等)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第5号)又は子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(子育て応援ギフトの支給方法)

第10条 子育て応援ギフトの支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(給付金の返還等)

第11条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、その者からその支給金額を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠及び出産について適用する。

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大山崎町出産・子育て応援ギフト事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第22号

(令和5年2月1日施行)