○大山崎町学生消防団活動認証制度実施要綱

令和5年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は大学、短期大学、大学院又は専門学校(以下「大学等」という。)に通学しながら、真摯かつ継続的に本町の消防団活動に取り組み地域社会に貢献した大学生等(大学等に通学する者又は卒業して3年以内の者をいう。以下同じ。)についてその功績を認証するための制度(以下「認証制度」という。)について必要な事項を定め、その認証をもって大学生等の就職活動を支援し、もって本町消防団への加入促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 認証制度の対象者(以下「認証対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の消防団員で、大学等の在学中に本町の消防団員として1年以上勤務し、継続的に消防団活動に取り組み地域社会に貢献した大学生等

(2) 消防団長が、大学等の在学中における本町の消防団員としての活動について、特に優れた功績があると認めた大学生等

(申請)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象者は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象者に顕著な実績があると認め、町長に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象者を推薦する場合は、町長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

(審査)

第4条 町長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、速やかにその内容を審査し、当該認証対象者の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 町長は前条の審査により認証することを決定した場合、消防団長に対して、学生消防団活動審査決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の審査により認証しないことを決定した場合、消防団長に対して、学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 町長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、大山崎町学生消防団活動認証状(様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 町長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、大山崎町学生消防団活動認証証明書(様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 町長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があったとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。

(4) その他認証を取り消すことが適当と認めたとき。

2 町長は、認証を取り消したときは、既に交付した認証状及び認証証明書を直ちに返却するよう求めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大山崎町学生消防団活動認証制度実施要綱

令和5年4月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)