○大山崎町学校給食費補助金交付要綱

令和4年11月21日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町立学校において学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食を受ける児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において大山崎町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する保護者が負担する学校給食の経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、大山崎町立学校設置条例(昭和57年条例第1号)別表第1又は別表第2に規定する学校長とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象期間、及び補助金額は、予算の範囲内において町長が別に定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする月ごとに、町長が別に定める日までに次に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に対し、大山崎町学校給食費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町学校給食費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更交付申請書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、大山崎町学校給食費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、交付を受けようとする月の事業が終了したのち、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町学校給食費補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に対し大山崎町学校給食費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町学校給食費補助金交付要綱

令和4年11月21日 告示第83号

(令和5年6月23日施行)