○大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年7月26日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)において通園バスによる園児の送迎を行う際に、乗車した園児の置き去り防止の確認を補完するための安全装置を設置する事業の実施に要する経費に対し、町長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通園バス 保育所等を利用している児童の通園のために運行している3列シート以上の自動車をいう。

(2) 安全装置 国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たしている機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、通園バスを運行する保育所等を運営する法人等(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業にかかる補助金の対象となる経費等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 保育所等通園バス安全装置設置事業計画書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査等により補助金の交付をすべきものであると認めたときは、交付の可否を決定し、当該保育所等に対し、大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が終了したときは、事業終了後1月以内に大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 保育所等通園バス安全装置設置事業実績書(様式第6号)

(3) 事業に係る収支決算書

(4) 領収書及び装置設置後の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該保育所等に対し大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が補助金の交付決定に際して付した条件又はこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業名

補助対象経費

補助率

通園バス安全装置設置事業

安全装置の導入(購入)

(装置の運搬費、設置費、工事費を含む)、リース料(通園バスのリース料に加算される安全装置に係る経費)

定額補助

ただし、通園バス1台当たりの上限額は175,000円とする。

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大山崎町保育所等通園バス安全装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年7月26日 告示第56号

(令和5年7月26日施行)