○大山崎町上下水道事業会計規程

令和5年4月1日

企管規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第79条)

第4節 減価償却(第80条)

第8章 リース会計に係る特例(第81条・第82条)

第9章 予算(第83条―第88条)

第10章 決算(第89条―第92条)

第11章 雑則(第93条―第95条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大山崎町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道を担当する部署の長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 100万円

(2) その他の収納金 200万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を大山崎町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大山崎町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道を担当する部署の長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の家計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道を担当する部署の長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により1件ごとに記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関連する帳簿は随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道を担当する部署の長は、収入の調定をしようとする場合には、伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道を担当する部署の長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道を担当する部署の長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道を担当する部署の長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 上下水道を担当する部署の長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替によって納付を受けた場合は、納付を受けた期分又は月分の次回の検針時に交付する口座振替済通知書を以って領収書にかえることができる。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道を担当する部署の長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 上下水道を担当する部署の長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道を担当する部署の長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 上下水道を担当する部署の長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 上下水道を担当する部署の長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第22条 上下水道を担当する部署の長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道を担当する部署の長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「上下水道を担当する部署の長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道を担当する部署の長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道を担当する部署の長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道を担当する部署の長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道を担当する部署の長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道を担当する部署の長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道を担当する部署の長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道を担当する部署の長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道を担当する部署の長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 上下水道を担当する部署の長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道を担当する部署の長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前払金)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道を担当する部署の長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道を担当する部署の長に提出しなければならない。

3 上下水道を担当する部署の長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第27条 上下水道を担当する部署の長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道を担当する部署の長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道を担当する部署の長に申し出なければならない。

(口座振替手続)

第29条 上下水道を担当する部署の長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道を担当する部署の長の口座振替通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道を担当する部署の長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第31条 上下水道を担当する部署の長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 上下水道を担当する部署の長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道を担当する部署の長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、上下水道を担当する部署の長が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 上下水道を担当する部署の長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 上下水道を担当する部署の長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道を担当する部署の長は、支払小切手が時効により消滅した場合は直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 上下水道を担当する部署の長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道を担当する部署の長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 上下水道を担当する部署の長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 上下水道を担当する部署の長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出は、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 上下水道を担当する部署の長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 上下水道を担当する部署の長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付の請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道を担当する部署の長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 上下水道を担当する部署の長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 上下水道を担当する部署の長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 上下水道を担当する部署の長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道を担当する部署の長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 上下水道を担当する部署の長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道を担当する部署の長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに前項の振替伝票に基づき、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 上下水道を担当する部署の長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第54条 上下水道を担当する部署の長は、第45条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 上下水道を担当する部署の長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 上下水道を担当する部署の長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第57条 上下水道を担当する部署の長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道を担当する部署の長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道を担当する部署の長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道を担当する部署の長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 上下水道を担当する部署の長は、実地たな卸を行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道を担当する部署の長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道を担当する部署の長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 上下水道を担当する部署の長は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第50条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第62条 上下水道を担当する部署の長は、第45条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道を担当する部署の長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道を担当する部署の長は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 上下水道を担当する部署の長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道を担当する部署の長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道を担当する部署の長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲受けしようとする場合は、上下水道を担当する部署の長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道を担当する部署の長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 上下水道を担当する部署の長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道を担当する部署の長は、法令に定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 上下水道を担当する部署の長は、建設改良工事が完成した場合にはすみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道を担当する部署の長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道を担当する部署の長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 上下水道を担当する部署の長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 上下水道を担当する部署の長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 上下水道を担当する部署の長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 上下水道を担当する部署の長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(固定資産の目的外使用)

第79条 上下水道を担当する部署の長は、固定資産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた、使用許可申請書を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする固定資産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び他の固定資産の目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎。ただし、大山崎町道路占用料徴収条例(昭和53年条例第2号)に規定されたものについては、これを準用するものとする。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第81条 前章の規定にかかわらず、第65条第1号及び第2号に掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第82条 前章の規定にかかわらず、第65条第1号及び第2号に掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 上下水道を担当する部署の長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案の町長への送付)

第84条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月10日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第85条 上下水道を担当する部署の長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道を担当する部署の長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 上下水道を担当する部署の長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を流用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 上下水道を担当する部署の長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道を担当する部署の長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 上下水道を担当する部署の長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第89条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道を担当する部署の長が行う。

(決算の整理)

第90条 上下水道を担当する部署の長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する経理

(帳簿の締切)

第91条 上下水道を担当する部署の長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 上下水道を担当する部署の長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(契約)

第93条 上下水道事業に係る契約に関しては、法令及び条例に別に定めがあるものを除くほか大山崎町契約規則(平成9年規則第12号)に定める例による。

(計理状況の報告)

第94条 上下水道を担当する部署の長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第95条 伝票、帳簿等の様式は、管理者がこれを定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金

受託工事収益




受託給水工事収益

給水工事の受託による収益

受託修繕工事収益

修繕工事の受託による収益

受託改良工事収益

改良工事の受託による収益

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

消火栓維持管理負担金

法第17条の2に基づく収入

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



営業活動以外から生ずる収益


受取利息




預金利息


基金利息


雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろか滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の給料

手当

扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、給料の特別調整額

法定福利費

共済組合負担金、厚生会負担金、災害補償基金

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の器具、備品費

燃料費

ディーゼル発電機の燃料費等

光熱水費

浄水場、加圧ポンプ室、電気料金、ガス料金等

印刷製本費

浄水場の日誌印刷費等

修繕費

浄水場の電気設備、計器設備、滅菌設備、ポンプ設備、その他等の修繕費

通信運搬費

水道テレメーター線専用料及び第2、第3浄水場の電話代

委託料

原水、浄水の水質検査料及び浄水場の電気設備の保安業務の委託料

動力費

各取水井戸、各浄水場及び加圧ポンプ室等の電力料金

薬品費

原水の浄化及び浄水の滅菌に要する薬品費

賃借料

浄水場連絡ケーブル電柱共架料等

受水費

他市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の給料

手当

扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当休日給、夜勤手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、給料の特別調整額

法定福利費

共済組合負担金、厚生会負担金、災害補償基金

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の器具、備品費

印刷製本費

図面焼付料、設計用紙等の印刷代

燃料費

公用車のガソリン代、オイル代

修繕費

公用車の修理、配水、給水施設の修理及び道路河川改修工事による移設費、量水器等の修理費

路面復旧費

配水管修理跡の道路の復旧費

材料費

給配水施設修理に伴う材料費

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

委託料

量水器取替業務委託等

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に費する費用


給料

職員の給料

手当

扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、給料の特別調整額

法定福利費

共済組合負担金、厚生会負担金、災害補償基金

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の器具、備品費

工事請負費

給配水管の支障管移設工事費

路面復旧費

道路の掘削跡復旧費

材料費

受託修理用材料費

総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料

職員の給料

手当

扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、給料の特別調整額

法定福利費

共済組合負担金、厚生会負担金、災害補償基金

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

旅費

職員の研修旅費及び普通旅費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の器具、備品費

燃料費

事務所暖房のための燃料費等

印刷製本費

予算書、決算書、ちらし等印刷代、水道料金納入通知書等印刷代

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

修繕費

事務用品の修繕代及びバイク(検針、集金用)の修繕代

通信運搬費

郵便切手類代等

手数料

口座振替手数料等

保険料

自動車損害保険料、建物災害保険料、水道施設賠償保険料等

賃借料

庁舎事務所使用料

負担金

水道協議会等関係団体の会費負担金

退職手当組合負担金

事業主負担の退職手当組合負担金

研修費

職員の研修費

雑費

公用車重量税及び諸雑費

委託料

量水器検針業務委託料、コンピューター他機器保守料等に要する費用

減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、(車両運搬具、工具器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

販売材料等の原価

雑支出

過年度過納還付金等

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別の理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼働設備も含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物、又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等、もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他の建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネル、その他土地に定着する土木施設又は工作物


取水設備

取水のための設備

浄水設備

前処理、沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送水設備

浄水の送水設備

配水設備

配水管を含む配水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




取水設備減価償却累計額


浄水設備減価償却累計額


送水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


取水設備

取水のための設備

浄水設備

前処理、沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送水設備

浄水の送水設備

配水設備

配水管を含む配水設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




取水設備減価償却累計額


浄水設備減価償却累計額


送水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権


電気通信設備に伴う電話又は加入電話等の費用金額(設備負担金、加入料、装置料)

投資





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


その他有価証券


出資金



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


減債基金拡張資金積立


その他投資



流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

普通預金



定期預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する預金

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度未収金


営業活動に係る収益の未収入額の過年度分


未収給水収益

水道料金の未収入額の過年度分

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額の過年度分

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


貯蔵品




材料

給配水管維持管理用部品

薬品

原水の浄化及び浄水の滅菌用薬品等

量水器

口径50ミリ以下の量水器

その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払金



前払消費税


消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税中間申告の納付税額

その他流動資産





仮払金




仮払消費税

消費税法による課税仕入れに係る消費税

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産

上記以外の流動資産

繰延勘定



将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金


前払費用


一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、1年をこえる期間を経て費用となるもの

開発費


新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

試験研究費


浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失


災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金





企業債


建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金


建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要するもの

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄付金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事分担金


建設又は改良のための分担金


配水管増設分担金


加入金


給水装置の新設又は改造(口径増大)による加入金

工事負担金


建設又は改良工事のための負担金


水道管移設工事負担金

水道管の移設工事の負担金

建物移設工事負担金

建物の移設工事の負担金

消火栓設置負担金

消火栓設置工事の負担金

水道施設移設工事負担金

水道施設の移設工事の負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

建設改良積立金


令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

引当金





修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの


一時借入金




未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用を除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


その他未払金


過年度未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金の過年度分

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払消費税

消費税の未払金

未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額


前受水道料金

水道料金の前受額

前受工事代金

工事代金の前受額

その他の営業前受金

上記以外の営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受金




仮受消費税

消費税法による課税売上にかかる消費税額

預り金




下水道使用料預り金

公共下水道使用料の徴収事務の受託による下水道使用料の預り金

その他流動負債


上記以外の流動負債

別表第2

下水道事業勘定科目表

収益的収入

(科目区分の説明)

事業収益





営業収益





下水道使用料




下水道使用料

汚水処理による使用料

負担金




一般会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

受託工事収益




受託工事収益


雑収益


その他営業収益




手数料


雑収益


負担金


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


貸付利息


有価証券利息、配当金


負担金




国庫負担金


他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金




国庫補助金


府補助金


長期前受金戻入




長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


貸倒引当金戻入




貸倒引当金戻入


雑収益




有価証券売却益

有価証券の売却代金

不用品売却益


その他雑収益


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


収益的支出

(科目区分の説明)

事業費用





営業費用





管渠等汚水費




給料


手当


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


材料費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕料


負担金


保険料


補償金

補償金、賠償金、見舞金等

公課費


工事請負費


雑費


ポンプ場等雨水費




給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


材料費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕料


負担金


研修費


保険料


補償金


公課費


工事請負費


雑費


総係費




給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費

報償金、奨励金等

材料費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕料


負担金


研修費


保険料


補償金


公課費


工事請負費


雑費


退職手当組合負担金


貸倒引当金繰入額


流域下水道維持管理負担金




流域下水道維持管理負担金


減価償却費




汚水有形固定資産減価償却費


雨水有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




汚水固定資産除却費


雨水固定資産除却費


汚水・棚卸資産減耗費


雨水・棚卸資産減耗費


その他営業費用




材料売却原価


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


借入金利息


企業債取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

他会計繰出金




一般会計繰出金


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失





固定資産売却損




固定資産売却損


災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失

臨時損失




臨時損失


過年度損益修正損




過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


予備費





予備費




予備費


固定資産

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産





土地




事務所用地


施設用地


その他土地


建物




事務所用建物


施設用建物


その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物




管渠施設


ポンプ場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額




管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置




マンホールポンプ設備


ポンプ場設備


その他設備


機械及び装置減価償却累計額




マンホールポンプ設備減価償却累計額


ポンプ場設備減価償却累計額


その他設備減価償却累計額


車両運搬具




車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品




工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額




工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産




リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定




建設仮勘定


その他有形固定資産




その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産





借地権




借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権




地上権

民法第265条に規定する権利

特許権




特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権




施設利用権


流域下水道施設利用権




流域下水道施設利用権


ソフトウェア




ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産




リース資産

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産




その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券




投資有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金




基金


長期前払消費税




長期前払消費税

資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資




その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

その他投資減価償却累計額




その他投資減価償却累計額


流動資産

(科目区分の説明)

流動資産






現金預金





現金預金




現金


預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金




未収下水道使用料


未収受託工事収益


未収手数料


その他営業未収金


営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息


未収負担金


未収補助金


未収雑収益


未収消費税及び地方消費税


その他営業外未収金


未収特別利益




未収特別利益


その他未収金




未収企業債


未収補助金


未収他会計出資金


未収他会計借入金


その他未収金


未収貸倒引当金





未収貸倒引当金




未収貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他貸倒引当金


有価証券





有価証券




有価証券


受取手形





受取手形




受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金





受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





貯蔵品




材料


その他貯蔵品


短期貸付金





短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


一般短期貸付金貸倒引当金


他会計貸付金貸倒引当金


前払費用





前払費用




前払保険料


その他前払費用


前払金





前払金




前払工事代金


前払旅費


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


未収収益





未収収益




未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産


資本金

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金




固有資本金


繰入資本金




繰入資本金


組入資本金




組入資本金


出資金




出資金


剰余金

(科目区分の説明)

剰余金






資本剰余金





国庫補助金




国庫補助金


府補助金




府補助金


他会計負担金




他会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

他会計補助金




他会計補助金


工事負担金




工事負担金


補償金




補償金


受贈財産評価額




受贈財産評価額


寄附金




寄附金


その他資本剰余金




その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金




減債積立金


利益積立金




利益積立金


建設改良積立金




建設改良積立金


その他積立金




その他積立金


当年度未処分利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


その他未処分利益剰余金変動額


当年度未処理欠損金




繰越欠損金年度末残高


当年度純損失


固定負債

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債




その他企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金




建設改良費等の財源に充てるための借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金




その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務





長期リース債務




長期リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金




修繕引当金


特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他引当金


その他固定負債





その他固定負債




その他固定負債


流動負債

(科目区分の説明)

流動負債






一時借入金





一時借入金




一時借入金

1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債




その他企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金




建設改良費等の財源に充てるための借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の借入金




その他の借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務





短期リース債務




短期リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





営業未払金




営業未払金


営業外未払金




未払消費税及び未払地方消費税


その他営業外未払金


未払特別損失




未払特別損失


その他未払金




その他未払金


未払費用





未払費用




未払費用


前受金





営業前受金




営業前受金


営業外前受金




営業外前受金


その他前受金




その他前受金


前受収益





前受収益




前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金




賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


修繕引当金




修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金




その他引当金


預り金





預り保証金




預り保証金


預り諸税




預り諸税


その他預り金




その他預り金


その他流動負債





預り有価証券




預り有価証券


その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債


繰延収益

(科目区分の説明)

繰延収益





長期前受金





長期前受金




長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


別表第3

貯蔵品名簿

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料





鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐き管

継ぎ輪

短管

せん

消火せん

継ぎ手

鉄ぶた

鋼鉄類




鋼管


鋼材

kg

ソケット

チーズ

鉛類




鉛塊

kg

鉛管

鉛線

砲金類




水せん

分水せん

止水せん

ユニオンナット

銅類




銅管

m

銅板

雑金属類




ボルト

ナット

ワッシャー

石綿セメント製品





石綿セメント製品




石綿セメント管一種

m

石綿セメント管二種

木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

m2

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリートぶた



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

れんが

板ガラス

石材類





燃料油




揮発油

l

軽油

薪炭




石炭

kg

木炭

油脂類





塗料

調合ペイント

かん


ペイント

エナメル

機械油




ダイナモ油

l

マシン油

その他油脂



薬品類






液体塩素

kg

硫酸バンド

その他作業用消耗品






ブラシ

その他





電気用品




電線管

ソケット類

スイッチ類

ゴム製品




水せんゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品




ビニール管

m

ポリエチレン製品




ポリエチレン管一種

m

〃 二種

皮製品

水せんパルプ皮


メーター用パッキン皮

その他雑品



(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

シャベル

チューブ

ツルハシ

ペンチ

工事用バケツ

レンチ

ドリール

ドライバー

滑車

プライヤー

かま

[スパナ]


[ヤスリ]


両口スパナー

丸ヤスリ

組スパナー

角ヤスリ

片口スパナー

三角ヤスリ

板スパナー

甲丸ヤスリ

モンキースパナー

平ヤスリ

タガネ

鉛管ヤスリ

決裁箱

トーチランプ

謄写板

懐中電燈ケース

ヤスリ板

グラインダー

謄写用ゴムローラー

布ホース

ホッチキス

ハンマー

ナンバーリング

タップ

はと目パンチ

ダイス

そろばん

[のこぎり]


すずり

鉛管のこぎり

肉池

山形のこぎり

インクスタンド

金切のこぎり

バインダー

タイヤ

バケツ

(目)消耗品

品名

単位

表紙

更紙

フールスカップ

全けい紙

半けい紙

カーボン紙

謄写原紙

見出紙

○ケント紙

○トレーシングペーパー

毛筆

鉄筆

封筒

ペン軸

ペン先

グロス

鉛筆

ダース

○製図用鉛筆

○色鉛筆

クリップ

はと目

かん

画びょう

インク

スタンプインク

墨汁

かん

白墨

とじひも

紙ひも

のり

モップ

ほうき

たわし

紙くずかご

雑布

電球

収入伝票

支出伝票

振替伝票

大山崎町上下水道事業会計規程

令和5年4月1日 企業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 企業管理規程第12号