○大山崎町産後ケア事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 町長は、支援が必要な母子を対象に、産後の母親の心身のケアや育児のサポートをすることにより、心身の安定を図り、育児不安を軽減し、産後安心して子育てできる支援体制の確保を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)及びこの要綱に基づき、大山崎町産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施する。

(利用対象者)

第2条 本事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に記録されている生後1歳未満の乳児及びその母親のうち、保健師、助産師又は看護師による母親への心身のケアが必要であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、入院加療の必要がある者、感染症疾患のある者又はその可能性がある者は除く。

(1) 母親の産後の回復が思わしくなく、母体管理が必要な体調不良の者、又は育児に不安があり、授乳や沐浴等の方法についての相談、助言、指導等の心理的支援が必要な者

(2) 前号の理由等により、家事、育児等の日常生活を行うことが困難な者

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

(事業内容)

第3条 本事業は、前条に規定する母子に対し、次に掲げるサービスを実施するものとする。

(1) 産後ショートステイ 母子を宿泊させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。

(2) 産後デイケア 母子を日帰りで施設利用させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。

区分

サービス内容

産後ショートステイ

原則、利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。

1 母体管理及び生活面の相談・指導

2 乳房手当て、乳房トラブルケア

3 発育及び発達のチェック

4 体重及び排泄のチェック

5 スキンケア

6 授乳方法に関する助言・指導

7 沐浴の実施及び方法に関する助言・指導

8 在宅での育児に関する相談・指導

9 その他必要とする保健相談・指導

産後デイケア

原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。

(サービス提供者)

第4条 前条に規定するサービス(以下「サービス」という。)は、保健師、助産師又は看護師が実施するものとする。

(実施方法等)

第5条 本事業は、町が次に掲げる要件を満たす事業者と委託契約を締結して実施するものとする。

(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師のいずれかを常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談等を行う体制が確保できること。

(2) 利用者に対する食事の提供ができること。

(3) 事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。

(4) 第3条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 町との適切な連絡体制が確保できること。

2 前項第1号の人員は本事業専任であることを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、本事業を委託する事業者(以下「契約事業者」という。)での利用が困難な母子であって契約事業者以外の事業者での利用を町長が特に必要と認める場合は、利用料の助成を行うものとする。ただし、日本国内に所在する事業者で利用する場合に限る。

(利用時期)

第6条 本事業は、利用対象となる乳児の生後1日目から1歳未満までの間に利用を開始するものとし、利用日数の上限は、サービスごとに7日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、事後に大山崎町産後ケア事業事後申請理由書(様式第2号)を添えて申請することができる。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用の可否を決定する。

2 前項の場合において、町長は、大山崎町産後ケア事業利用決定通知書(様式第3号)又は大山崎町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知する。

3 町長は、第1項で利用決定した場合において、事業者に対し、利用者に関する必要な情報を大山崎町産後ケア事業利用依頼書(様式第5号)により提供する。

4 事業者は、前項の依頼を受けた場合において、サービスの提供開始前に利用者に連絡し、その利用に係る説明及び必要な調整等を行うものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 サービスの利用決定を受けた者は、申請した事項に変更が生じたときは、変更を希望するサービス利用日の前々日までに事業者に連絡するとともに、大山崎町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 サービスの利用決定を受けた者(サービス利用中の者を含む)は、申請した利用日数が満了する前にサービスの利用の中止を希望するときは、中止を希望するサービス利用日の前々日までに事業者に連絡するとともに、大山崎町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定に基づく申請があったときは、利用変更(中止)の可否を決定し、大山崎町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)又は大山崎町産後ケア事業利用変更(中止)不承認通知書(様式第8号)により、速やかに当該申請者に通知する。

(利用料)

第10条 利用者は、所得に応じて、別表1に掲げる額を負担するとともに、サービスの利用終了時に、契約事業者に対して直接支払うものとする。

2 第5条第3項の規定により契約事業者以外の事業者でサービスを受けた場合、利用者はサービスの利用終了時に、当該事業者に対して費用の全額を直接支払うものとし、本事業に要した費用から前項に定める自己負担額を控除した額と次条に定める委託料に相当する額のいずれか少ない額の助成を受けることができる。

3 前条の規定による連絡及び申請をすることなく、利用日の変更又は利用を中止した場合はサービスを利用したものとみなし、利用者は、別表2に定める額を事業者に対し、直接支払わなければならない。ただし、地震、水害その他の災害など、利用者の責に帰するべきものではない事由により連絡できなかった場合については、この限りでない。

(委託料)

第11条 委託料は、別表2に定める額から前条に定める自己負担額を控除した額とする。

2 多胎児の利用があった場合には、2人目以降1人あたり、別表3に定める額を委託料に加算する。

3 助産師、保健師又は看護師が日中の常時換算で3人以下で、かつ、ベッド数が3床以下の診療所又は助産所の小規模事業所への委託には、別表4に定める額を委託料に加算する。

(報告)

第12条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、大山崎町産後ケア事業実施報告書(様式第9号)をサービス利用後10日以内に町長へ報告するものとする。

(委託料の請求)

第13条 契約事業者は、大山崎町産後ケア事業委託料請求書(様式第10号)を作成し、委託料を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、請求日から起算して30日以内に、契約事業者に委託料を支払うものとする。

(償還払いの申請等)

第14条 第10条2項に規定する利用料を支払った者は、大山崎町産後ケア事業費用助成申請書兼請求書(様式第11号)に事業者が発行した領収書を添付して町長に提出することにより、産後ケア事業費用の償還払いの申請を行うものとする。

2 前項の申請は、サービスを利用した日から起算して1年以内に行うものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該申請者に助成額を支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

階層区分

産後ショートステイ

自己負担金額

産後デイケア

自己負担金額

A

10,000円/日

5,000円/日

B

4,000円/日

2,000円/日

C

0円/日

0円/日

A:母親及びその配偶者の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円以上である者

※所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条を準用する。

B:サービスを利用する年度(4月から5月に申請する場合は前年度)の個人町民税が課税の世帯(階層区分Aを除く)

C:サービスを利用する年度(4月から5月に申請する場合は前年度)の個人町民税が非課税の世帯及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

別表2(第11条関係)

利用サービス

費用

産後ショートステイ

27,778円/日

産後デイケア

13,889円/日

別表3(第11条関係)

利用サービス

2人目以降1人あたりの多胎児加算費用

産後ショートステイ

4,167円/日

産後デイケア

2,083円/日

別表4(第11条関係)

小規模事業所利用サービス

加算費用

産後ショートステイ

11,000円/日

産後デイケア

5,500円/日

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大山崎町産後ケア事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)