○大山崎町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和7年3月31日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山崎町議会議員の請負の状況に関する条例(令和6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。
2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、大山崎町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第2条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(大山崎町議会議員の請負の状況の公表に関する規程の廃止)
2 大山崎町議会議員の請負の状況の公表に関する規程(令和5年議会規程第1号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
区分 | 費用 | ||
複写機による作成 | 単色刷り | 日本産業規格A列3番及び4番の用紙 | 1枚につき10円 |
多色刷り | 日本産業規格A列4番の用紙 | 1枚につき50円 | |
日本産業規格A列3番の用紙 | 1枚につき80円 | ||
電磁的記録の複写による作成 | 現に要する額 | ||
写しの送付 | 現に要する額 |
注) 1枚とは、公文書原本の日本産業規格におけるサイズと同一のサイズ(同一サイズがない場合は、複写が可能なサイズ)に片面複写する枚数をいう。