○大山崎町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防力の充実強化及び安定的な消防団活動の運営を図るため、大山崎町消防団員の活動に供する消防車両の運転に必要な準中型免許等の取得に要する経費について補助金を交付するものとし、その交付に関して、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、普通自動車免許を保有する大山崎町消防団員で、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 準中型自動車の運転に必要な免許を保有しない者又はAT限定免許を保有する者

(2) 所属する分団長が推薦する者

(3) 補助金の交付対象となる運転免許取得の日から5年以上大山崎町消防団に在籍し、消防団活動を行うことを誓約する者

(4) 町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が自動車教習所において、次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、技能検定料金、受験料金等その他町長が必要と認める経費)とする。

(1) 普通自動車免許を有する団員が、準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する場合

(2) AT限定免許を有する団員が、その解除を行う場合

(3) 準中型自動車免許又は中型自動車免許の取得及びAT限定免許の解除を同時に行う場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる経費の合計額の3分の2以内とし、上限を12万円とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大山崎町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の表面及び裏面の写し

(2) 自動車教習所の教習費用等の見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否について、大山崎町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、第3条に規定する自動車免許を取得したときは、大山崎町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した自動車運転免許証の写し

(2) 自動車運転免許取得に係る自動車教習所等の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定及び補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を決定し、大山崎町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金対象となる自動車運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。ただし、やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、その補助金額を5で除した金額に補助金を受けて団員として活動した年数を乗じた金額を減じた額とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

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大山崎町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第30号

(令和7年7月1日施行)