○大山崎町地域防災活性化補助金交付要綱
令和7年5月26日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町内に在住する防災士又は防災伝道師で構成された団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で地域防災活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災士 「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(2) 防災伝道師 町が実施する「防災伝道師養成講座」を修了し、認定証を交付された者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象は、別表に定める活動に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において町長の定める額とする。ただし、補助金の補助率は、10分の10とし、1団体あたりの上限額は、100,000円とする。
(交付申請)
第5条 団体が補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める日までに、地域防災活性化補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 会則等の写し
(2) 入会者名簿(入会者のうち防災士は、防災士機構の認証登録番号を記載)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の遂行)
第10条 団体は、交付決定の内容に従い、活動を行わなければならない。また、補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。
(実績報告)
第11条 団体は、申請にかかる活動が完了したときは、当該会計年度の末日までに、地域防災活性化補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(請求)
第13条 補助金の請求は、地域防災活性化補助金請求書(様式第8号)によるものとする。
2 団体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、地域防災活性化補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算払いの額は、交付決定の金額以下とし、100,000円を上限とする。
(交付決定の取消等)
第14条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱に違反したとき
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 |
団体の設立・運営 | 団体の設立・運営に要した費用 |
防災勉強会 | 防災勉強会の実施に要した費用 |
防災知識の普及啓発 | 普及啓発用の資料等の作成に要した費用 |
防災訓練 | 防災訓練の実施に要した費用 |
その他 | 町長が必要と認めた費用 |









