○大山崎町地域防災活性化補助金交付要綱

令和7年5月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町内に在住する防災士又は防災伝道師で構成された団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で地域防災活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 防災伝道師 町が実施する「防災伝道師養成講座」を修了し、認定証を交付された者をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象は、別表に定める活動に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において町長の定める額とする。ただし、補助金の補助率は、10分の10とし、1団体あたりの上限額は、100,000円とする。

(交付申請)

第5条 団体が補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める日までに、地域防災活性化補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 会則等の写し

(2) 入会者名簿(入会者のうち防災士は、防災士機構の認証登録番号を記載)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類により補助対象経費に適合するものであるか調査して補助金の交付を決定し、地域防災活性化補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

(交付決定前の着手)

第7条 団体が、やむを得ない事由により前条の規定による交付決定前に活動に着手する場合は、地域防災活性化補助金交付決定前着手届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第8条 団体が、第5条の規定により提出した交付申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、町長が別に定める日までに、地域防災活性化補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類により補助対象経費に適合するものであるか調査して補助金の変更交付を決定し、地域防災活性化補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該団体に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第10条 団体は、交付決定の内容に従い、活動を行わなければならない。また、補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。

(実績報告)

第11条 団体は、申請にかかる活動が完了したときは、当該会計年度の末日までに、地域防災活性化補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、書類又は現地調査により交付決定の内容に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域防災活性化補助金額確定通知書(様式第7号)により団体に通知するものとする。

(請求)

第13条 補助金の請求は、地域防災活性化補助金請求書(様式第8号)によるものとする。

2 団体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、地域防災活性化補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算払いの額は、交付決定の金額以下とし、100,000円を上限とする。

3 団体は、概算払いにより補助金の交付を受けたときは、第11条の規定により実績報告を行う際に、地域防災活性化補助金概算払精算書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第14条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

団体の設立・運営

団体の設立・運営に要した費用

防災勉強会

防災勉強会の実施に要した費用

防災知識の普及啓発

普及啓発用の資料等の作成に要した費用

防災訓練

防災訓練の実施に要した費用

その他

町長が必要と認めた費用

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大山崎町地域防災活性化補助金交付要綱

令和7年5月26日 告示第31号

(令和7年5月26日施行)