○大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年7月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力の低下により、日常生活に支障をきたしている中等度難聴者に対し、補聴器を使用することによりコミュニケーション能力の維持・向上、生活支援及び社会参加を促進し、もって福祉の増進を図るため、予算の範囲内で補聴器購入費の一部を助成することに関し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器 医療機器認証(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項に規定する認証をいう。)を取得した補聴器及びその付属品(イヤーモールド等)をいう。

(2) 補聴器販売業者 認定補聴器専門店(公益財団法人テクノエイド協会の認定を受けた補聴器の販売店をいう。)又は認定補聴器技能者(補聴器に関する知識及び技能を習得していると公益財団法人テクノエイド協会が認定して付与する資格を有する者をいう。)が在籍する販売店をいう。

(3) 医師 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会より補聴器相談医に委嘱された医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師をいう。

(助成対象者)

第3条 補聴器を購入する費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第6条の申請を行う時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、満18歳以上の者

(2) 次のいずれかに該当し、医師により補聴器の装用が有用であると判定を受け、その意見書等を得ることができる者

 対象聴力が4分法で一側耳が40dB以上かつ他側耳が30dB以上

 には該当しないが、町長が認める者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 身体障害者福祉法別表(第4条、第15条、第16条関係)2に該当する者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けることができる者

 その他の法令の規定に基づき補聴器購入による費用の助成を受けることができる者

 この要綱による助成を既に受けた者

 他市町村で同様の助成等を受けたことがある者

 町税及び保険料等の滞納がある者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、補聴器販売業者から補聴器を購入する費用とする。ただし診察料又は検査料等の受診費用、文書料及び補聴器の修理、保守、電池交換又は付属品のみの購入等に係る費用は対象としない。

2 前項の助成対象費用は、原則として装用効果の高い側に片側装着するための補聴器に係る費用とする。ただし、教育及び職業上真に必要と認めた場合は両側に装着することができるものとする。

(助成額)

第5条 助成する額は、助成対象費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、一人につき5万円を上限とする。

(申請)

第6条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入前に大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)及び大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成事業に係る医師意見書(様式第2号)に聴力検査の結果を添付し、検査日から3箇月以内に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、第3条に規定する要件について審査し、適当と認める者には大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認める者には大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 第4条の規定により助成の対象となる補聴器は、前条の規定による交付決定後に購入されたものとする。

(変更事項の届出等)

第9条 第7条の規定により助成金の交付が決定した者(以下「助成決定者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは、大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成事業変更届(様式第5号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(助成金の請求及び支払)

第10条 助成決定者が補聴器を購入したときは、大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成事業補聴器購入報告、助成金請求及び口座振込依頼書(様式第6号。以下「助成金請求及び振込依頼書」という。)に補聴器購入に係る領収書及び町長が別に定める補聴器購入アフターケア証明書を添えて、町長に請求するものとする。なお、補聴器の調整が未完了である場合は、請求することができない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類の内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

3 助成決定者が第1項の助成金請求及び振込依頼書により助成金を請求できる期間は、交付決定通知書に記載された決定日から1年以内とする。期間内に請求がない場合は、交付決定を辞退したものとみなす。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、交換し、又は担保に供したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他助成が不適当と町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合に、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金の返還を求める場合は、大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成交付決定取消し及び助成金返還請求通知書(様式第7号)により、交付を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

様式 略

大山崎町中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年7月1日 告示第39号

(令和7年7月1日施行)