○令和6年度大山崎町物価高騰対策給付金(非課税世帯給付金・こども加算給付金)支給事務実施要綱

令和7年2月7日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支給する、令和6年度大山崎町物価高騰対策給付金(非課税世帯給付金・こども加算給付金)給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 物価高騰対策給付金は、大山崎町からこの要綱に基づき贈与される給付金をいう。

(支給対象)

第3条 物価高騰対策給付金の支給対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、大山崎町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて大山崎町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない世帯

(2) 基準日において、前号に掲げる世帯に属する平成18年4月2日から基準日までに出生した児童及び、基準日の翌日から町長が別に定める日までに出生した児童

(支給対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は支給対象外とする。

(1) 令和6年度の市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(2) 本町以外の市町村(特別区含む。)において、前条第1項第1号に規定する世帯を支給対象とする給付金と同等の給付金を既に受給した世帯又は当該世帯主を含む世帯

2 前条第2号の規定にかかわらず、前条第2号に掲げる児童のうち、支給対象者と生計を同一にしていない児童

(支給額)

第5条 第3条第1号の規定により支給する物価高騰対策給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。

2 同条第2号の規定により支給する物価高騰対策給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(受給権者)

第6条 物価高騰対策給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は、これにより難い場合には、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を受給権者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給等の方式)

第7条 物価高騰対策給付金の支給を受けようとする者は、所定の支給要件確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を大山崎町に提出することにより申請するものとする。

2 確認書等の提出及び支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 受給権者が確認書等を郵送で大山崎町に提出し、大山崎町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 受給権者が確認書等を大山崎町の窓口に提出し、大山崎町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 受給権者が確認書等を郵送又は大山崎町の窓口で、大山崎町に提出し、大山崎町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 矯正施設等に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第1号から第3号に掲げる方法による支給が困難な場合に、受給権者が確認書等を郵送で大山崎町に提出し、大山崎町が現金書留等により現金を送付する方式

3 前項第3号の方式による支給は、受給権者が金融機関に口座を開設していない場合又は、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合のほか、前項第1号及び第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

4 受給権者は、物価高騰対策給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、受給権者本人による申請であることを証するものとする。

(支給の通知)

第7条の2 前条の規定に関わらず、令和5年度大山崎町物価高騰対策給付金支給事務実施要綱(令和5年12月22日告示第79号)又は令和6年度大山崎町物価高騰対策給付金(新たに低所得世帯になる世帯への給付金・こども加算給付金)支給事務実施要綱(令和6年6月3日告示第39号)に規定する給付金を支給した世帯のうち、支給した当該給付金の基準日から第3条に規定する基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、物価高騰対策給付金の支給の通知を行う。

2 前項に規定する世帯は、支給の通知を受けた際、届出書による受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、指定した日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象世帯に対し、物価高騰対策給付金を支給する。

(代理による申請)

第8条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が物価高騰対策給付金の申請を行うときは、確認書等の委任欄への記載をもって、大山崎町は代理権を確認するものとする。また、この場合、大山崎町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限等)

第9条 物価高騰対策給付金の確認書等の受付開始日及び提出期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第7条の規定による確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し物価高騰対策給付金を支給する。

(物価高騰対策給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第9条に規定する確認書等の提出期限までに、第7条の規定による申請が行われなかった場合、受給権者が物価高騰対策給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、大山崎町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対策給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対策給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別記(第6条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が大山崎町の住民基本台帳に記録されていない場合にも、当該申出者の物価高騰対策給付金については、大山崎町から支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者

② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、大山崎町における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、大山崎町の住民基本台帳に記録されている者については、大山崎町における申請・受給権者とする。ただし、大山崎町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、大山崎町において住民基本台帳に記録されたときは、大山崎町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると大山崎町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、大山崎町における申請・受給権者とする。

令和6年度大山崎町物価高騰対策給付金(非課税世帯給付金・こども加算給付金)支給事務実施要…

令和7年2月7日 告示第53号

(令和7年2月7日施行)