○大山崎町男女共同参画計画懇話会設置要綱

令和7年10月29日

告示第66号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を町民の意見も入れながら計画的に推進するため、大山崎町男女共同参画計画懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換及び調整を行うものとする。

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画計画の遂行に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の実現に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、10名以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会教育委員若しくは民生児童委員又は商工会、PTA、幼稚園、小学校、中学校その他の団体の代表者

(2) 公募による町民

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、必要に応じて町長が招集し、会長が座長となる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、男女共同参画に関する事務を所管する部署において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月29日から施行する。

大山崎町男女共同参画計画懇話会設置要綱

令和7年10月29日 告示第66号

(令和7年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和7年10月29日 告示第66号