○大山崎町録画付きドアホン設置補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町録画付きドアホン設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 大山崎町内に居住している者であって、65歳以上のものをいう。

(2) 録画付きドアホン 室内から玄関の来訪者を確認することができるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたドアホンをいう。

(交付目的)

第3条 補助金は、高齢者が居住する住宅に設置する録画付きドアホンの購入に要する費用について補助することにより、録画付きドアホンの設置を促進し、もって高齢者に対する特殊詐欺等の被害の発生の防止に資することを目的として交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高齢者が属する世帯の世帯員とする。

(補助事業等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者が居住する住宅に設置する録画付きドアホンの購入とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 録画付きドアホンの設置及び配送に係る経費

(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の実施に要する経費として適当でないと町長が認めたもの

3 補助金の交付を受けて購入することができる録画付きドアホンの個数は、1世帯につき1台とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、録画付きドアホン1台の購入につき1万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町録画付きドアホン設置補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請者の本人確認書類の写し

(3) 購入を予定する録画付きドアホンの機能が記載されているカタログ等の写し

(4) 賃貸住宅、共同住宅等に録画付きドアホンを設置しようとする場合には、その設置について当該住宅の所有者、管理者等の承諾を得ていることを確認することができる書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、書類により補助対象経費に適合するものであるかを調査して補助金の交付を決定し、当該補助対象者に対し、大山崎町録画付きドアホン設置補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町録画付きドアホン設置補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、書類により補助対象経費に適合するものであるかを調査して補助金の変更交付を決定し、当該補助対象者に対し、大山崎町録画付きドアホン設置補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、録画付きドアホンの購入後速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町録画付きドアホン設置補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に対し大山崎町録画付きドアホン設置補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の通知を受けた補助対象者は、大山崎町録画付きドアホン設置補助金請求書(様式第7号)により速やかに町長に請求するものとする。

(調査への協力)

第14条 補助対象者は、補助金の交付を受けて購入した録画付きドアホンの使用の状況等について町長が調査を行う場合には、これに協力しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町録画付きドアホン設置補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)