○大山崎町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
令和6年8月1日
規則第10号
大山崎町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大山崎町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(重度心身障害者等の範囲)
第3条 条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者(以下「重度心身障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(8) 3歳時健診等受診以前の者で、前各号のいずれかに準ずるもののうち特に町長が必要と認めたもの
(9) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、その者、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者をいう。以下同じ。)が属する世帯員の前年の所得に対して市町村民税が課されていない者
2 条例第2条第1項第2号に規定する一人親家庭の児童及びその親は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親
(2) 前号に準ずる者で、特に町長が必要と認めたもの
3 第1項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(条例第3条第1項第3号の規則で定める額及び規定する額の適用)
第4条 条例第3条第1項第3号の規則で定める額は、福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号)に定める額とする。
2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあっては、改正後の額
(受給者証の交付申請)
第5条 医療費の支給を受けようとする者は、町長が別に定める福祉医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 所得に関する市町村長の証明書
(2) 身体障害者手帳、判定書、障害年金証書、特別児童扶養手当の証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他第3条の規定による対象者であることを証する書類
(3) 対象者が加入し、又は被扶養者となっている医療保険各法(第2条第1項各号に掲げる法律をいう。)による資格の確認ができるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(受給資格の認定及び受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査及び審査を行い、受給資格があると確認できたときは、申請者に町長が別に定める福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めた場合には、申請者に不認定の理由を付して通知するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、この間において新規に受給資格が認定された者については、申請書を受理した日から、その日以降の最初に到来する7月31日までとする。
2 重度心身障害者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条の規定による被保険者の資格を取得するものについては、その日の前日までとする。
(受給者証の更新)
第8条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、福祉医療費受給者証交付申請書に第5条第2項各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。ただし、町長は、公簿等により受給資格の要件が確認できる場合は、更新の手続きを省略し、受給者証を交付することができる。
(受給者証の再交付申請)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、町長が別に定める福祉医療費受給者証再交付申請書により、町長に受給者証の再交付を申請することができる。
(届出義務)
第10条 受給者は、条例、規則等に規定する資格要件又は住所、氏名、扶養義務者等を変更したときは、町長が別に定める資格変更・喪失届により、速やかに届け出なければならない。
(医療費支給の申請)
第11条 条例第2条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、町長が別に定める福祉医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 医療の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(受給者証の返還)
第14条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は受給者に該当しなくなったときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第15条 町長は、この規則の規定により申請又は届出に際して添付し、又は提示する書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を提出させることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、様式その他福祉医療費の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。