○大山崎町乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和8年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添付して、町長に提出することにより行うものとする。

(認可の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、認可をする旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可をしない旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(廃止又は休止の承認の申請)

第5条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請は、乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認申請書(様式第4号)に町長が別に定める書類を添付して、町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、承認する旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第5号)により、承認しない旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定による乳児等通園支援事業の認可事項の変更の届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第7号)に、同規則同条第4項の規定による乳児等通園支援事業の認可事項の変更の届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第8号)に町長が別に定める書類を添付して、町長に提出することにより行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和8年1月13日 規則第2号

(令和8年1月13日施行)