○大山崎町重度心身障がい老人健康管理事業費支給要綱
令和6年8月1日
告示第59号
大山崎町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱(昭和58年告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、健康保持に係る指導を受けた重度の心身障がいを有する老人に対し、健康管理に要する費用(以下「健康管理事業費」という。)を支給することにより、これらの者の健康を保持し、もって障がい者福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 健康管理事業費は、本町に居住地を有する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第50条に規定する者であって、その者の障害程度が次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級から3級までに該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(支給対象者の認定申請)
第3条 健康管理事業費の受給資格(以下「受給資格」という。)の認定を受けようとする者は、町長が別に定める大山崎町重度心身障がい老人健康管理事業対象者認定申請書、前条に規定する支給対象者であることを証する書類その他町長が必要と認めた書類を町長に提出するものとする。
(支給対象者の認定及び対象者証の交付)
第4条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、支給対象者であると認定した者については申請者に町長が別に定める対象者証を交付し、支給対象者でないと認定した者については申請者に不認定の理由を付して通知する。
2 転入してきた者については、大山崎町に居住地を有することとなった日から、その日以降最初に到来する7月31日までとする。
3 支給対象者が障害程度の変更により受給資格を喪失した場合は、その要件を満たさなくなった日の前日を終期とする。
4 支給対象者が死亡した場合は、死亡日を終期とする。
5 支給対象者が他の市町村ヘ転出した場合は、大山崎町に居住地を有しなくなった日の前日を終期とする。
(対象者証の更新)
第6条 対象者証は、毎年8月1日に更新する。
2 町長は、第3条の規定により申請書を提出した者については、毎年7月31日までに公簿等による調査及び審査を行い、支給対象者であると認定した者には新たな対象者証を交付し、支給対象者でないと認定した者には不認定の理由を付して通知する。
(支給の額)
第7条 健康管理事業費の支給額は、支給対象者が高確法の規定により医療を受け、かつ、健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理に要する費用とし、同法第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額とする。
(支給の制限)
第8条 健康管理事業費は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) 支給対象者が、高確法第67条及び第68条に規定する一部負担金相当額の給付を受けることができるとき。
(2) 支給対象者(身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者を除く。ただし、第2条第3号又は第6号に該当する者は含む。)の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額を超えるとき又はその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくはその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持するものをいう。以下同じ。)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条に規定する額以上であるとき。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療に係る費用にあっては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る費用にあっては、改正後の額
(所得の範囲)
第9条 前条第1項第2号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の計算方法)
第10条 第8条第1項第2号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額(第2条第1項に規定する者の配偶者又はその者の扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同条同項第8号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けた者につき27万円
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(支給)
第11条 町長は、支給対象者から大山崎町重度心身障がい老人健康管理事業費支給申請書の提出があったときは、これを審査のうえ、第7条に規定する健康管理事業費を支給するものとする。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、支給対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において健康管理事業費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した健康管理事業費の額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 健康管理事業費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不当利得の徴収)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により健康管理事業費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(届出等)
第15条 支給対象者は、第3条に規定する申請の内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、様式その他の必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。