○大山崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和6年12月28日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)において性被害防止対策に係る設備等の整備に要する経費への支援を行うことで、性被害防止のための対策の促進に資するため、町長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」(令和6年7月23日付けこ成総82号、こ支総第82号こども家庭庁成育局長、支援局長通知)の別紙「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(次条において「国実施要綱」という。)及び大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国実施要綱、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、性被害防止対策に係る設備等を整備する保育所等を運営する法人等(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業にかかる補助金の対象となる経費等は、別表に定めるところによる。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。
(補助対象額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、大山崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業所要額調書兼精算書(様式第2号)
(2) 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業計画書(様式第3号)
(3) 事業に係る収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が終了したときは、事業終了後1月以内に大山崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業所要額調書兼精算書(様式第2号)
(2) 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実績書(様式第6号)
(3) 事業に係る収支決算書
(4) 領収書及び装置設置後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が補助金の交付決定に際して付した条件又はこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種別 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業 | 1施設(事業所)あたり100,000円 | 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費 上記経費を合算した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を補助対象経費とする。 | 3/4以内 |







